概要情報
事件名 |
東京成徳学園 |
事件番号 |
東京地労委昭和44年(不)第65号
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申立人 |
X1 |
申立人 |
東京私学労働組合 |
被申立人 |
学校法人 東京成徳学園 |
命令年月日 |
昭和46年11月30日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
学園が組合活動家に自宅研修を命じ、また昇給や一時金の支給において差別扱いした事件で、自宅研修命令の取消し、臨時昇給の遡及実施を命じ、定期昇給一時金については棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人学校法人東京成徳学園は、申立人X1に対する昭和44年4月1日付および昭和45年4月1日付ならびに昭和46年4月1日付自宅研修命令を取り消さなければならない。 2 被申立人は、昭和45年1月および昭和46年1月に申立人X1以外の教職員に対して行った臨時昇給を、同申立人に対して、遡って実施ししなければならない。 3 その余の申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1201 支払い遅延・給付差別
申立人は組合活動家X1の定昇額に差別扱いがあると主張するが、X1が長期にわたる病欠者であったことや他の長期欠勤者の場合の昇給取扱いが不明であることから、差別扱いであるとまでは断定できない。
1201 支払い遅延・給付差別
組合活動家X1が臨時昇給しなかった理由としてはX1の勤務が自宅研修であることのほかは考えられず、その自宅研修命令が不当労働行為であるから、臨時昇給させなかったこともX1の組合活動を嫌っての結果と認められる。
1301 出向
学園が組合活動家X1に対して自宅研修を命じた理由としてあげるものが何れも妥当でないことや従来から学園がX1の組合活動に注目嫌悪していたことから、学園がX1に自宅研修を命じた真の理由はX1が組合員であるがためであるというほかない。
4301 労組法7条3号(支配介入、経費援助)の場合
組合活動家X1に対する一時金の減額支給は、組合との口頭了解あるいは協定に従ったもので、しかもX1がその協定に異議を止めているわけでもないから、解決済みの問題である。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集45集400頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1972.4.1 144 号 68頁 
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