労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  東京成徳学園 
事件番号  東京地労委昭和44年(不)第65号 
東京地労委昭和45年(不)第67号 
申立人  X1 外5名 
申立人  東京私学労働組合 
被申立人  学校法人 東京成徳学園 
命令年月日  昭和46年 3月21日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  分会公然化後、組合員を昇給停止、年末一時金の減額および解雇等の処分に付した事件で、処分の取消し、退職者に対する陳謝文の送付を命じた。 
命令主文  1. 被申立人学校法人東京成徳学園は、申立人X1、X2、X3、X4に対して次の措置を講じなければならない。
(1) 昭和43年々末一時金の減額分を支払うこと。
(2) 昭和44年1月、他の教職員に対して行なったと同様の昇給を遡って実施すること。
(3) 原職に復帰させること。
(4) 解雇の日の翌日から復帰するまでの間に同人らが受けるはずであった給与相当額を支払うこと。
2. 被申立人は、申立人X5に対して、昭和43年々末一時金の減額分を支払わなければならない。
3. 被申立人は、申立人X6に対して次の措置を講じなければならない。
(1) 昭和43年々末一時金の減額分を支払うこと。
(2) 昭和44年1月、他の教職員に対して行なったと同様の昇給を遡って実施し、同月から同人が学園に対して退職を申し入れた時までの間の差額を支払うこと。
(3) 下記文書を配達証明付書留郵便で送付すること。
              記
 本学園が、昭和45年 3月31日に、あなたを解雇したことは、あなたの組合活動を嫌った不当労働行為であることを認め遺憾の意を表します。
  昭和  年  月  日
              学校法人 東京成徳学園
                   理事長 Y1
 X6 殿
 (注、年月日は文書を差し出す日を記載すること。) 
判定の要旨  0200 宣伝活動
1400 制裁処分
一時金を減額した理由の1つに、管理要領違反のビラ配布を挙げているが、同要領は本件ビラ配布後に作成されたものであり、しかも、その後のビラ配布についても、たとえ同要領に基づく手続きを履践しても一切認めない方針をとっているのであるから、単なる口実に過ぎないものと認められる。

0410 目的・手続き
統一ストの目的の中には、ベトナム人民支援など政治的スローガンもあるが、組合員の解雇撤回要求も含まれており、かつ、同問題についての団交を拒否されていたことからみて統一スト参加は、それらについての抗議行動と認められる。

0200 宣伝活動
0500 勤務成績不良
学園による申立人らの解雇は、申立人らの組合活動を日ごろからよく思っていなかった学園が、正当な組合活動、または些細な勤務懈怠を理由として行なったもので、申立人らが組合員であることを嫌ってなされたものと認められる。

1400 制裁処分
申立人らに対する年末一時金の減額支給は、些細な就業規則違反の組合活動を口実として不当労働行為である。

1400 制裁処分
戒告等の処分を受けたものは次期昇給を停止するというが、そのような前例もなく、かつ、そのような方針が定められていたとも認められず、しかも、本件戒告処分自体合理的根拠に乏しいことからみて、被処分者の組合活動を嫌ってなされたものと判断するほかない。

4100 退職届けの提出
4610 P.Nに併せて文書手交を命じた例
解雇通知を受けたX6は、それを契機に退職を申し入れ原職復帰や給与の遡及支払を求めていないので、解雇は不当労働行為と認められるが、救済は陳謝文の交付に止める。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集46集300頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
東京地労委昭和44年(不)第65号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和46年11月30日 決定 
中労委昭和47年(不再)第29号 一部変更(初審命令を一部取消し)  昭和47年11月15日 決定