概要情報
事件名 |
中外日報社 |
事件番号 |
京都地労委昭和44年(不)第16号
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申立人 |
中外日報労働組合 |
被申立人 |
株式会社 中外日報社 |
命令年月日 |
昭和47年 7月24日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、執行委員が一部の管理職と結び、賃上げ闘争に便乗して従業員を煽動し、経営者の交替運動をしたとして同人を懲戒解雇し、取締役が組合弱体化の言動をしたことをめぐって争われた事件で、原職復帰、バックペイを命じ他の申立ては棄却した。 |
命令主文 |
1. 被申立人は、X1を原職に復帰させるとともに、昭和44年7月18日から原職復帰に至るまでの間、同人が受けるべきはずの諸給与相当額を支払わなければならない。 2. 申立人のその余の請求を棄却する。 |
判定の要旨 |
0121 個人的活動
0123 経営干渉的行為
現経営者への不満が従業員間に強い事情を背景に、組合員中の最古参者が、もはや現状では労働条件の改善は望み得ないと認識して、組合の機関決定等によらずに社長らの退陣要求をしたことは、組合員の立場にたち、客観的にみて組合員の利益を図るものである以上労組法上の組合活動とみるべきである。
0211 その他の組合活動
組合が、春闘に際して賃上げ要求額に応じられぬ場合、経営手腕に欠陥があるものと考え経営者の交替を要望する旨の申入れをしても、労働条件の低下、これに対する社長の無策などからみて、労働者の労働条件、経済的地位の向上という労働組合の目的に照し、正当な組合活動の範囲を逸脱するものではない。
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業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集47集121頁 |
評釈等情報 |
 
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