概要情報
事件名 |
中外日報社 |
事件番号 |
京都地裁昭和47年(行ウ)第140号
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原告 |
株式会社 中外日報社 |
被告 |
京都府地方労働委員会 |
被告参加人 |
X1 |
被告参加人 |
中外日報労働組合 |
判決年月日 |
昭和52年 1月28日 |
判決区分 |
救済命令の全部取消し |
重要度 |
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事件概要 |
職制に対する暴行を理由とする組合活動家の解雇が争われた事件で、地方委の救済命令に対して、会社側から取消訴訟が提起され、地裁は解雇は不当労働行為に該当しないとして、命令を取り消した。 |
判決主文 |
1. 被告が、補助参加人中外日報労働組合を申立人とし原告会社を被申立人とする京労委昭和44年(不)第16号中外日報社不当労働行為救済申立事件について、昭和47年7 月24日付でなした命令を取り消す。 2. 訴訟費用中、補助参加によって生じたものは補助参加人らの負担とし、その余は被告の負担とする。 |
判決の要旨 |
0123 経営干渉的行為
組合役員X1が、社長の後任としてY1取締役を社長に就任させることを目的として経営者交替を企画した行動は、その目的の点で既に組合活動として企業主体に要求しうる範囲を超えている。
0121 個人的活動
組合役員X1が、組合の討議・決定のなされていないうちに、Y1取締役を自己の同調者としてとらえ社長の解任を訴えた行動は、その手段方法からみて労働組合の行為とはいえない。
6342 不利益取扱いに関する不当労働行為の成否の判断の誤り
経営者交替を企画した組合役員の行動は組合活動の範囲を越え、また、同人が組合の討議・決定のなされないうちに社長の解任を訴えたことは組合の行為とはいえない。よって会社が同人を懲戒解雇したことは不当労働行為とはいえない。
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業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集15集40頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 944 号 3 頁 
労働判例 273 号 61頁 
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