概要情報
事件名 |
中外日報社 |
事件番号 |
大阪高裁昭和51年(行コ)第83号
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控訴人 |
京都地方労働委員会 |
控訴人参加人 |
X1 |
控訴人参加人 |
中外日報労働組合 |
被控訴人 |
株式会社 中外日報社 |
判決年月日 |
昭和53年 1月25日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
経営者の交替運動をしたことを理由に執行委員X1を解雇した事件で、原職復帰、バックペイを命じた京都地労委の一部救済命令(47・7・24)を不服として会社側が行訴を提起し、地裁はこれを認容し命令を取消(52・1・28)、地労委からの控訴を高裁は棄却した。 |
判決主文 |
本件控訴を棄却する。 訴訟費用は控訴人の負担とし、補助参加によって生じた費用は補助参加人らの負担とする。 控訴費用は控訴人の負担とし、補助参加によって生じた費用は補助参加人らの負担とする。 |
判決の要旨 |
0121 個人的活動
6341 事実認定の誤り
経営陣の交替を企図した組合員X1の行動は、同人の個人的行動であり組合の意思を体して行ったとは認め難く、同人の行動が正当な組合活動またはその準備行為であるとした労委救済命令は採用することはできない。
3604 労働者に落度がある場合
前示組合員X1の行動は、一従業員の行動としては余りも深入りし過ぎたものがあり、使用者が解雇権を発動したこと自体から不当労働行為意図をたやすく推認できる場合とは認められない。
3608 動機の競合
本件解雇の主たる理由が前示組合員X1の行動にあることから、他の付随的理由が正当な組合活動に対するものと目されるとしても、本件懲戒解雇が正当とされる以上、懲戒解雇の正当性を減殺し、且つそれをしも不当労働行為に転換させるものではない。
6341 事実認定の誤り
本件懲戒解雇を不当労働行為とした労委救済命令は違法であり、これを取消した原判決は相当である。
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業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集15集347頁 |
評釈等情報 |
 
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