概要情報
事件名 |
富士輸送機工業 |
事件番号 |
中労委昭和45年(不再)第19号
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再審査申立人 |
富士輸送機工業 株式会社 |
再審査被申立人 |
富士輸送機工業労働組合 |
命令年月日 |
昭和45年 9月16日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
団交中の執行委員の暴言に関する謝罪文未提出を理由とする団交拒否、慣行を理由とする個人別賃上げ額の団交拒否、組合員のみ賃上げ額を低くしたことなどをめぐる事件で、全社平均を下回らない賃上げの実施およびポストノーティスを命じた初審救済命令を支持して再審査の申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1202 考課査定による差別
3700 使用者の認識・嫌悪
会社は、組合員の賃上げ額が低い理由として、考課査定が悪い点をあげているが、その事実は認められず、一方、会社が組合・組合員に対し不当労働行為を継続して行なっていることを考慮すると、前記理由に藉口して賃上げ額を差別し、あわせて組合の弱体化を意図した不当労働行為であると判断される。
2230 不穏当な態度
2244 特定条件の固執
会社は、団交中のX1執行委員の暴言問題について、組合が正式に謝罪すれば団交に応ずる旨労使間に確約があると主張し、謝罪文未提出を理由に団交を拒否しているが、そのような確約の事実は認められず、会社の上記理由による団交拒否は正当でない。
2216 その他
2240 説明・説得の程度
2300 賃金・労働時間
会社は、個人別賃上げ額の不服は従来苦情処理委員で処理してきたとして団交を拒否しているが、同委員会が職制で構成されている点を考慮すれば、積極的に団交に応じ、組合員の賃上げ額の低い理由を説明すべきであるから、会社の団交拒否は不当労働行為である。
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業種・規模 |
輸送用機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集43集651頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1970年12月15日 113号 28頁 
中央労働時報 昭和46年2月10日 508号 12頁 
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