概要情報
事件名 |
フジテック |
事件番号 |
東京地裁昭和45年(行ウ)第230号
|
原告 |
フジテック 株式会社 |
被告 |
中央労働委員会 |
被告参加人 |
総評全国一般大阪地連フジテック労働組合 |
判決年月日 |
昭和53年 5月31日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
|
事件概要 |
賃上げに関する団交の席上での組合側交渉委員の暴言を理由に、以後の団交を拒否し、その後、会社が組合に提示した組合員個人別の賃上げ額が全社平均額より著しく低額であったことなどをめぐって争われた事件である。 初審地労委(大阪、44不25、45・3・6)は、(1)従業員の平均賃上げ額を下回らない額の支給、(2)ポスト・ノーティスを命じ、再審査命令(中労委、45不再19、45・9・16 )は、初審命令を支持し、再審査申立てを棄却した。この命令を不服として会社は、行訴を提起したが、地裁は、労委命令を支持し訴を棄却した。 |
判決主文 |
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
2230 不穏当な態度
団交の席上における組合側交渉委員のY1取締役に対する発言が妥当性を欠くものであったとしても、右発言のみを理由とする団体交渉拒否には正当な理由があったとは認められない。
2300 賃金・労働時間
個人別賃上げ額提示後の不服について団交を行わない慣行も存在しないなど、組合から説明を求められた団交には応ずる義務があり、会社の団体交渉拒否には正当な理由があったとは認められない。
1202 考課査定による差別
組合員の賃上げ額を全従業員の平均賃上げ額より低くしたことは不当労働行為に当たる。
4617 その他
労委が不利益是正と将来の不利益取扱の禁止を命ずるとともに、ポスト・ノーティスを併せて命ずることは、労委に委ねられた救済措置の権限内に属するものである。
|
業種・規模 |
輸送用機械器具製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集15集392頁 |
評釈等情報 |
 
|