労働委員会裁判例データベース

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概要情報
事件番号・通称事件名  大阪高裁令和5年(行コ)第138号
不当労働行為救済申立棄却命令取消請求控訴事件 
控訴人  X組合(「組合」) 
被控訴人  大阪府(代表者兼処分行政庁 大阪府労働委員会) 
補助参加人  Z会社(「会社」) 
判決年月日  令和6年4月16日 
判決区分  棄却 
重要度   
事件概要  1 本件は、組合が、現職死亡した組合員に関する事項(以下「本件各申入事項」という。)についての団体交渉を申し入れたところ、会社がこれに応じなかったことが労組法7条2号及び3号の不当労働行為に当たる、として救済申立てがなされた事案である。
2 大阪府労委は、申立てを棄却した。
3 組合は、これを不服として大阪地裁に行政訴訟を提起したところ、同地裁は、組合の請求を棄却した。
4 組合は、これを不服として大阪高裁に控訴したところ、同高裁は、組合の請求を棄却した。 
判決主文  1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用(参加によって生じた費用を含む。)は控訴人の負担とする。 
判決の要旨  1 当裁判所も、組合の請求には理由がないと判断する。
 その理由は下記のとおり補正するほかは、原判決の「事実及び理由」中「第3 争点に対する判断」の1及び2に記載のとおりであるから、これを引用する。
 原判決第3の2(2)ウの末尾を改行して、次のとおり加える。
「 そして、本件申入れ時点において、会社には組合に所属する組合員はいなかった状況の下でなお、組合が「A組合員の死亡原因の解明」等を通してC1会社やC2会社で就労する労働者の「将来の労働条件の維持改善」をも目的として、本件申入れを行ったものと解し得るとしても、C1会社やC2会社で就労する労働者が所属する労働組合である組合が会社に対し団体交渉を求めることが可能になるのは、会社がC1会社やC2会社で就労する組合所属の労働者に対し、その基本的な労働条件等について、当該労働者らの雇用主であるC1会社やC2会社と部分的にでも同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定できる地位にあることを要するものと解されるところ、会社がそのような地位にあるとは認め難い。そうすると、会社には、労働組合法7条の使用者として団交の応諾義務があるとはいえず、この点からしても、会社にとって本件各申入事項を義務的団交事項と認めることはできないというべきである。」
2 そうすると、組合の請求は棄却すべきであり、これと同旨の原判決は正当であるから、本件控訴を棄却することとして、主文のとおり判決する。 
その他   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
大阪府労委令和3年(不)第9号 棄却 令和4年8月1日
大阪地裁令和5年(行ウ)第15号 棄却 令和5年10月26日
 
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