労働委員会裁判例データベース

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概要情報
事件番号・通称事件名  最高裁令和5年(行ツ)第203号・令和5年(行ヒ)第221号 
上告人兼申立人  学校法人X(「法人」) 
被上告人兼相手方  東京都(代表者兼処分行政庁 東京都労働委員会) 
同補助参加人  Z組合(「組合」) 
決定年月日  令和5年9月20日 
決定区分  上告棄却・上告不受理 
重要度   
事件概要  1 平成27年7月23日、法人は、組合に対し、大学及び同大学附属学校の新教員人事制度の導入を提案した。組合と法人とは、新教員人事制度の導入について、同年12月24日から28年2月23日まで計4回団体交渉を行った。その後に、法人は、組合に対して「『教員新人事制度労使交渉』論点についての法人見解」(以下「法人見解」という。)と題する資料を提示した。更に、28年3月17日、4月15日及び5月16日に団体交渉を行ったが、妥結に至らなかった。
 28年6月15日、法人は、組合に対し、「教員新人事制度導入手続の開始について」と題する通知書を送付した上、同年8月1日に新教員人事制度を導入した。
 本件は、上記のうち、28年3月17日、4月15日及び5月16日に行われた団体交渉における法人の対応が不誠実な団体交渉に当たるか否かが争われた事案である。
2 東京都労委は、法人に対し、不誠実な団体交渉に当たるとして、誠実な団交応諾とともに、文書の掲示を命じた。
3 法人は、これを不服として、東京地裁に行政訴訟を提起したところ、同地裁は法人の請求を棄却した。
4 法人は、これを不服として、東京高裁に控訴したところ、同高裁は、法人の控訴を棄却した。
5 法人は、これを不服として、最高裁に上告及び上告受理申立てをしたところ、最高裁は、上告棄却及び上告審として受理しない旨の決定をした。
決定主文  1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
決定の要旨  1 上告について

 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、理由の不備をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
 
2 上告受理申立てについて

 本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
その他   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
東京都労委平成29年(不)第18号 全部救済 令和2年3月3日
東京地裁令和2年(行ウ)第177号 棄却 令和4年1月26日
東京高裁令和4年(行コ)第45号 棄却 令和5年2月8日
 
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