概要情報
事件番号・通称事件名 |
最高裁令和5年(行ヒ)第115号
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申立人 |
X組合(「組合」) |
相手方 |
国 |
相手方参加人 |
Z会社(「会社」) |
決定年月日 |
令和5年7月12日 |
決定区分 |
上告不受理 |
重要度 |
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事件概要 |
1 本件は、会社とフランチャイズ契約を締結する加盟者らが加入する組合が、「団体交渉のルール作り他」を議題とする団体交渉を申し入れたところ、会社がこれに応じなかったことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件である。
2 初審岡山県労委は、会社に対し、団体交渉を行うこと等を命じた。
3 会社は、これを不服として、再審査を申し立てたところ、中労委は、組合加盟者は、労働組合法上の労働者には当たらないとして、初審命令を取消し、本件救済申立てを棄却した。
4 組合は、これを不服として、再審査命令の取消しを求めて東京地裁に行政訴訟を提起したところ、同地裁は、組合の請求を棄却した。
5 組合は、これを不服として、原判決の取消し等を求めて東京高裁に控訴したところ、同高裁は、組合の控訴を棄却した。
6 組合は、これを不服として、最高裁に上告受理申立てを行ったところ、最高裁は、組合の申立てについて、上告審として受理しない決定を行った。
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決定主文 |
1 本件を上告審として受理しない。
2 申立費用は申立人の負担とする。
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決定の要旨 |
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
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その他 |
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