概要情報
| 事件番号・通称事件名  | 
仙台高裁令和2年(行コ)第1号 
アルファクラブ株式会社外1社救済命令取消請求控訴事件  | 
| 控訴人  | 
X1株式会社(「会社X1」)、X2株式会社(「会社X2」)(両社を併せて「会社ら」)  | 
| 被控訴人  | 
福島県(同代表者兼処分行政庁 福島県労働委員会)  | 
| 被控訴人補助参加人  | 
Z労働組合(「組合」)  | 
| 判決年月日  | 
令和2年7月29日  | 
| 判決区分  | 
棄却  | 
| 重要度  | 
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| 事件概要  | 
1 本件は、会社X2の完全親会社の会社X1及び会社X2が、組合から申入れのあった会社X2に雇用される組合員Aの時間外労働に対する賃金支払い等を交渉事項とする団体交渉について、交渉事項が裁判で係争中であることを理由に拒否したことが、不当労働行為に当たるとして救済申立てがあった事件である。 
2 福島県労働委員会は、不当労働行為に当たるとして、会社らに対し、誠実に団体交渉に応じることなどを命じた。 
3 会社らは、これを不服として、福島地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は、会社らの請求を棄却した。 
4 会社らは、これを不服として、仙台高裁に控訴したが、同高裁は、会社らの控訴を棄却した。  | 
| 判決主文  | 
1 控訴人らの控訴をいずれも棄却する。 
2 控訴費用(補助参加によって生じた費用を含む。)は控訴人らの負担とする。  | 
| 判決の要旨  | 
1 当裁判所も、会社らの本件請求はいずれも理由がなく、会社らの控訴はいずれも棄却すべきものと判断する。その理由は、次のとおり補正するほかは、原判決の「事実及び理由」の第3に記載するとおりであるから、これを引用する。 
(1)(略) 
(2)原判決16頁25行目末尾に改行の上、次を加える。 
 「 なお、会社らは、当審において、Aの残業時間に関する同人の主張と会社X2の主張との間には大きな隔たりがあり、残業時間の確認作業を団体交渉で行うことは不可能で、もはや団体交渉を行う余地がない程度に至っていたのに、原審がこのことを認めなかったのは審理不尽や理由不備であるなどと主張しているが、この主張は原審において排斥された主張を蒸し返すものにすぎず、これが採用できないことは、上記引用に係る原判決が説示するとおりである。」 
2 結論 
 以上によれば、会社らの請求をいずれも棄却した原判決は相当であって、会社らの控訴はいずれも理由がないからこれを棄却する。  | 
| その他  | 
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