概要情報
事件番号・通称事件名 |
最高裁平成30年(行ヒ)第292号 |
申立人 |
株式会社X1(「会社」) |
相手方 |
大阪府(処分行政庁・大阪府労働委員会) |
同補助参加人 |
Z1労働組合Z2支部(「組合」) |
決定年月日 |
平成30年9月27日 |
決定区分 |
上告不受理 |
重要度 |
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事件概要 |
1 組合が平成27年2月7日、A1の組合加入を通知したところ、会社は、同年3月21日の団体交渉において、同月31日に定年退職となるA1の再雇用条件について、著しく低い条件を提示した。組合は、同月30日、A1の再雇用条件に係る団交再開を申し入れた(「本件団体交渉申入れ」)が、会社は応じなかった。
本件は、会社が、①60才で定年退職となるA1に対し、著しく不利益な定年再雇用の労働条件を提示し、従前どおりの労働条件での再雇用を求めた組合の要求を拒否し、A1を再雇用しなかったこと、②A1の再雇用にかかる労働条件についての本件団体交渉申入れに応じなかったことが、それぞれ、不当労働行為に当たるとして救済申立てのあった事件で、大阪府労働委員会は、会社に対し、A1の再雇用、バックペイ、団交応諾並びに文書の手交及び掲示を命じた。
2 会社は、これを不服として、大阪地裁に行政訴訟を提起したところ、同地裁は、会社の請求を棄却した。
3 会社は、これを不服として、大阪高裁に控訴したが、同高裁は、会社の控訴を棄却した。
4 会社は、これを不服として最高裁に上告したが、最高裁は上告審として受理しない旨決定した。 |
決定主文 |
1 本件を上告審として受理しない。
2 申立費用は申立人の負担とする。 |
決定の要旨 |
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。 |
その他 |
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