労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件番号・通称事件名  大阪高裁平成28年(行コ)第66号
大阪運輸振興/大阪市地方労働委員会命令取消請求控訴事件 
控訴人  X労働組合大阪合同支部(「組合」) 
被控訴人  大阪府(同代表者兼処分行政庁・大阪府労働委員会) 
被控訴人補助参加人  大阪Z1株式会社(「会社」) 
被控訴人補助参加人  大阪市 
判決年月日  平成28年7月21日 
判決区分  棄却 
重要度   
事件概要  1 市から委託を受けて市バスの運行管理業務を行っている会社は、平成23年8月、市から組合掲示板の設置のための施設使用の許可を得て、組合に対し、4つの営業所の施設につき同年9月1日から24年3月31日までを対象期間として、組合掲示板の設置を認めた。本件は、①その後、市が会社に対し、上記の施設使用の許可を期間満了後更新しない旨通知したことを受け、会社が組合に対し、組合掲示板を期間満了の日までに撤去するよう一方的に通知したこと、②市が組合掲示板に関する施設使用を議題とする団交の申入れに応じないことは不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件である。
2 大阪府労委は市に対する申立てを却下し、会社に対する申立てを棄却した。
3 これを不服として、組合は、大阪地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は、組合の請求を棄却した。
4 これを不服として、組合は、大阪高裁に控訴したが、同高裁は、組合の控訴を棄却した。 
判決主文  1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用(参加費用を含む。)は控訴人の負担とする。  
判決の要旨  第3 当裁判所の判断
1 当裁判所も、原判決と同様に、本件命令は適法であるとして、組合の請求を棄却すべきものと判断するが、その理由は、次のとおり補正するほかは、原判決「事実及び理由」の「第4 当裁判所の判断」の1ないし3に記載のとおりであるから、これを引用する。
(1) 原判決14頁10行目末尾の次に、次のとおり加える。
 「参加人大阪市から参加人Z1に派遣される職員は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(以下「派遣法」という。)が適用され、3年を超えない範囲内で定められる派遣であって(派遣法10条4項)、期間の満了や当該公益法人等の役職員の地位を失ったなどの事由が生じた場合には、地方公務員法上の欠格事由に該当する場合などを除き、当該地方公共団体の職員として採用するものとされており(派遣法10条1項)、地方公務員等共済組合法上の組合員として処遇され(派遣法11条)、復帰した場合における給与・退職手当等の処遇について部内の職員との均衡を失することのないよう必要な措置を講ずることが法律上求められていること(派遣法12条1項)など、派遣中及び復帰後の処遇について、参加人大阪市に在職中と同等の処遇が保障されている。」
(2) 原判決20頁2行目の「原告は、」の次に「本件は団体としての組合と使用者又は使用者団体との関係の問題であり、集団的労使関係における課題を実現するための組合と使用者又は使用者団体とのルールを定める内容のものなのであって、」
(3) 原判決20頁26行目末尾の次に、次のとおり加える。
 「参加人大阪市が関与していないことは、組合と参加人Z1との間で協議され、参加人Z1が組合に署名を求めていた「組合掲示板に関する確認書」に記載されている組合掲示板の掲示事項の内容に関わる事項(同確認書1項)が、参加人大阪市が参加人Z1に対して平成23年8月31日付けでした組合掲示板の設置のための使用許可に付された諸条件としては特段付されていないことからも裏付けられているものである。」
(4) 原判決21頁16行目の「あったこと」の次に「(同派遣職員には派遣法が適用される。)」を加える。
(5) 原判決22頁2、3行目の「参加人大阪市の売上」を「参加人Z1の売上」と改める。
(6) 原判決24頁21行目の「地位に」の次に「部分的にも」を加える。
2 よって、組合の請求は理由がないから、これを棄却した原判決は相当であって、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとして、主文のとおり判決する。  
その他   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
大阪府労委平成24年(不)第14号 棄却 平成25年8月20日
大阪地裁平成26年(行ウ)第2号 棄却 平成28年2月8日
 
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