労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件番号・通称事件名  最高裁平成27年(行ツ)第416号・417号、平成27年(行ヒ)第453号・454号 
上告人兼申立人  兵庫県(同代表者兼処分行政庁・兵庫県労働委員会) 
同補助参加人  Z運輸株式会社(「会社」) 
被上告人兼相手方  Y労働組合Z支部(「組合」) 
決定年月日  平成28年7月5日 
決定区分  上告棄却・却下・上告不受理  
重要度   
事件概要  1 会社が、①平成20年度の年末一時金における収益改善協力金の支給、②同一時金の支給、③平成21年度の夏季一時金の支給について、それぞれ、組合員に対し、他組合の組合員及び未組織従業員との間に差額をつけて支給したこと、④組合員A1に対してけん責処分を行ったこと等が、不当労働行為に当たるとして救済申立てがあった。
2 兵庫県労委は、申立ての一部を認容(7条2号)し、その余を棄却した。
3 組合は、これを不服として神戸地裁に行政訴訟を提起したところ、同地裁は、組合の訴えを棄却した。
4 これを不服として、組合が大阪高裁に控訴したところ、同高裁は、収益改善協力金について差額をつけて支給したことが不当労働行為に当たるとして、原判決の一部を取り消した。
5 これを不服として、兵庫県は最高裁に上告及び上告受理申立てを行ったが、最高裁は、上告棄却、却下及び上告審として受理しない旨決定した。 
決定主文  【平成27年(行ツ)第416号、平成27年(行ヒ)第453号】
1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
【平成27年(行ツ)第417号、平成27年(行ヒ)第454号】
1 本件上告を却下する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。  
決定の要旨  【平成27年(行ツ)第416号、平成27年(行ヒ)第453号】
第2 理由
 1 上告について
 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
 2 上告受理申立てについて
 本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
【平成27年(行ツ)第417号、平成27年(行ヒ)第454号】
第2 理由
 1 上告について
 記録によれば、上告人が本件上告を提起した時には、既に上告補助参加人が上告を提起していたことが明らかであるから、上告人の本件上告は、二重上告であり、不適法である。
 2 上告受理申立てについて
 記録によれば、申立人が本件上告受理の申立てをした時には、既に申立補助参加人が上告受理の申立てをしていたことが明らかであるから、申立人の本件上告受理の申立ては、二重上告受理の申立てであり、不適法である。  
その他   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
兵庫県労委平成21年(不)第14号 一部救済 平成24年1月26日
神戸地裁平成24年(行ウ)第54号 棄却 平成26年11月17日
大阪高裁平成26年(行コ)第189号 原判決一部取消 平成27年7月10日
 
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