概要情報
事件名 |
日本工業新聞社 |
事件番号 |
最高裁平成25年(行ツ)第64号・平成25年(行ヒ)第82号 |
上告人兼申立人 |
労働組合・反リストラ・マスコミ労働者会議・産経委員会 |
被上告人兼相手方 |
国(処分行政庁:中央労働委員会) |
同補助参加人 |
株式会社日本工業新聞社 |
決定年月日 |
平成25年10月15日 |
決定区分 |
上告棄却・上告不受理 |
重要度 |
重要命令に係る最高裁決定 |
事件概要 |
1 会社が、東京本社に所属していたX1に対して、平成6年2月1日付け千葉支局長への配転を内示したところ、①同年1月28日、X1は、会社に対し、X組合の結成を通知するとともに、団体交渉を申し入れたが、会社はこれに応じなかった。②同年2月1日、会社は、X1に対して配転を発令した。これに対し、③X組合は、配転を議題とする団体交渉を申し入れたが、会社はこれに応じなかった。④X1ら3名が、会社内で組合機関紙を配布したところ、会社はX組合機関紙を回収した。⑤X組合は、配転やX1の千葉支局での業務等を議題として団体交渉を申し入れたが、会社はこれに応じなかった。⑥会社は、X1が業務指示に従わないことについて、同人を賞罰委員会に付議する旨通知したところ、X組合は、当該付議する件を議題として、団体交渉を申し入れたが、会社はこれに応じなかった。⑦会社は、同年9月22日付けでX1を懲戒解雇した。
このため、上記①、③、⑤及び⑥が労組法第7条2号・3号の、②が同条1号・3号の、④が同条3号の、⑦が同条1号・3号・4号の不当労働行為に当たるとして、X組合から東京都労委に救済申立てがあった事件である。
初審東京都労委は、X組合の申立てをいずれも棄却した。X組合は、これを不服として、再審査を申し立てたが、中労委はこれを棄却した。
X組合は、これを不服として、東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は、X組合の請求を棄却した。
会社は、同地裁判決を不服として、東京高裁に控訴を提起したが、同高裁は、会社の控訴を棄却した。
本件は、同高裁判決を不服として、会社が、最高裁に上告及び上告受理申立てを行った事件である。 |
決定主文 |
1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。 |
決定の要旨 |
1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは,民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告理由は,違憲をいうが,その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
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その他 |
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