労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  日本工業新聞社 
事件番号  最高裁平成25年(行ツ)第64号・平成25年(行ヒ)第82号  
上告人兼申立人  労働組合・反リストラ・マスコミ労働者会議・産経委員会 
被上告人兼相手方   国(処分行政庁:中央労働委員会)  
同補助参加人  株式会社日本工業新聞社 
決定年月日  平成25年10月15日 
決定区分  上告棄却・上告不受理 
重要度  重要命令に係る最高裁決定 
事件概要  1 会社が、東京本社に所属していたX1に対して、平成6年2月1日付け千葉支局長への配転を内示したところ、①同年1月28日、X1は、会社に対し、X組合の結成を通知するとともに、団体交渉を申し入れたが、会社はこれに応じなかった。②同年2月1日、会社は、X1に対して配転を発令した。これに対し、③X組合は、配転を議題とする団体交渉を申し入れたが、会社はこれに応じなかった。④X1ら3名が、会社内で組合機関紙を配布したところ、会社はX組合機関紙を回収した。⑤X組合は、配転やX1の千葉支局での業務等を議題として団体交渉を申し入れたが、会社はこれに応じなかった。⑥会社は、X1が業務指示に従わないことについて、同人を賞罰委員会に付議する旨通知したところ、X組合は、当該付議する件を議題として、団体交渉を申し入れたが、会社はこれに応じなかった。⑦会社は、同年9月22日付けでX1を懲戒解雇した。
 このため、上記①、③、⑤及び⑥が労組法第7条2号・3号の、②が同条1号・3号の、④が同条3号の、⑦が同条1号・3号・4号の不当労働行為に当たるとして、X組合から東京都労委に救済申立てがあった事件である。
  初審東京都労委は、X組合の申立てをいずれも棄却した。X組合は、これを不服として、再審査を申し立てたが、中労委はこれを棄却した。
 X組合は、これを不服として、東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は、X組合の請求を棄却した。
  会社は、同地裁判決を不服として、東京高裁に控訴を提起したが、同高裁は、会社の控訴を棄却した。
  本件は、同高裁判決を不服として、会社が、最高裁に上告及び上告受理申立てを行った事件である。 
決定主文  1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。 
決定の要旨  1 上告について
 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは,民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告理由は,違憲をいうが,その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
 本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。  
その他   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
東京都労委平成6年(不)第9号 棄却 平成18年10月3日
中労委平成18年(不再)第72号 棄却 平成20年4月16日
東京地裁平成20年(行ウ)第681号 棄却 平成22年9月30日
東京高裁平成22年(行コ)第340号 棄却 平成24年10月25日
 
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