概要情報
事件名 |
鈴蘭交通
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事件番号 |
札幌高裁平成24年(行コ)第22号
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控訴人
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鈴蘭交通株式会社
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被控訴人
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北海道(処分行政庁:北海道労働委員会)
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被控訴人補助参加人
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鈴蘭交通労働組合
全自交北海道地方連合会
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判決年月日
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平成25年1月25日
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判決区分
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棄却
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重要度 |
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事件概要 |
1 会社が(1)グループ会社への営業車両10台の事業譲渡を理由に、組合の副執行委員長ら組合員を含む34名の嘱託乗務員を雇止め(以下「本件雇止め」という。)したこと、(2)本件雇止めにつき、いわゆる経営事項として団体交渉の議題とならないことや組合の交渉員に適格性がないことを理由に団体交渉に応じないこと、(3)組合費等のチェックオフを廃止すると一方的に通告したり、組合の執行委員長の経歴に係る誹謗的な発言をしたり、過去の組合役員の不祥事などに係る発言をしたこと等が、不当労働行為に当たるとして、北海道労委に救済申立てがあった事件である。
2 北海道労委は、会社に対し(1)組合の申し入れた本件雇止め等に関する団体交渉への誠実応諾、(2)組合に対する団体交渉拒否、組合の執行委員長の経歴に係る誹謗的発言等による組合への支配介入の禁止、(3)文書掲示を命じ、その余の申立てを棄却した。
これに対し、会社は、これを不服として、札幌地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は、会社の請求を棄却ないし却下した。
本件は、同地裁判決を不服として、会社が、札幌高裁に控訴した事件であるが、同高裁は、控訴を棄却した。
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判決主文 |
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用(補助参加の費用を含む。)は控訴人の負担とする。
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判決の要旨 |
当裁判所も、会社の本件請求のうち、本件救済命令の取消しを求める請求は棄却すべきであり、組合らの処分行政庁に対する申立ての却下を求める請求に係る訴えは却下すべきであると判断する。その理由は、次のとおり〔抄録〕補正するほかは、原判決書「事実及び理由」欄の第3に記載のとおりであるから、これを引用する。
(1) 原判決書〔第3の1「争点1(常務らの発言が支配介入に該当するか)」の(4)における〕12頁15行目から16行目にかけての「弱体化させる使用者の干渉・介入行為と評価されるべきことは明らかであり」を「弱体化させる意図の下で行われた使用者の干渉・介入行為であると推認、評価するに十分であって」と改める。
(2) 原判決書〔第3の4「結論」における〕15頁11行目の冒頭から13行目の末尾までを次のとおり改める。
「会社は、このほかにもるる主張するが、いずれも、独自の見解に基づき原判決の判断を論難するものであって、採用できない。以上によれば、本件救済命令に関する判断に違法はないから、会社の本件請求のうち、本件救済命令の取消しを求める請求は棄却すべきであり、組合らの処分行政庁に対する申立ての却下を求める請求に係る訴えは、不適法なものとして却下すべきである。」
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その他 |
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