概要情報
事件名 |
ザイオソフト |
事件番号 |
最高裁平成24年(行ツ)第186号・平成24年(行ヒ)第220号 |
上告人兼申立人 |
ザイオソフト株式会社 |
被上告人兼相手方 |
国(処分行政庁:中央労働委員会) |
同補助参加人 |
全国一般東京一般労働組合 |
決定年月日 |
平成24年8月29日 |
決定区分 |
上告棄却・上告不受理 |
重要度 |
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事件概要 |
1 会社が、組合の行った賃金・退職金制度の改善等を議題とする団体交渉申入れに対し、①組合員に使用者の利益代表者である者が含まれている、②具体的日程を決める前に時間帯、出席者、議題等を明確にするよう調整を求めるなどとして応じなかったことが、労組法7条2号の不当労働行為に当たるとして東京都労委に救済申立てがあった事件である。
2 初審東京都労委は、会社に対し、賃金・退職金制度の改善等を議題とする団体交渉について、組合員に経営会議への出席者がいること等を理由に団体交渉を拒否することなく、速やかにかつ誠実に応じることを命じた。
会社はこれを不服として、また、組合は初審命令が誓約文の交付及び掲示を命じなかったことを不服として、それぞれ再審査を申し立てたところ、中労委は、初審命令を一部変更して、誠実団交を命じるとともに、文書手交を命じた。
これに対し、会社は、これを不服として、東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は会社の請求を棄却した。
会社は、同地裁判決を不服として、東京高裁に控訴したが、同高裁は、控訴を棄却した。
本件は、同高裁判決を不服として、会社が、上告及び上告受理申立てを行った事件である。
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決定主文 |
1 本件上告を棄却する。(中労委命令を支持)
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
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決定の要旨 |
1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲及び理由の不備をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
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その他 |
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