概要情報
事件名 |
日本ブリタニカ |
事件番号 |
最高裁平成22年(行ツ)第404号・平成22年(行ヒ)第432号 |
上告人兼申立人 |
ユニオン東京合同 |
被上告人兼相手方 |
国 |
同補助参加人 |
日本ブリタニカ株式会社 |
決定年月日 |
平成23年6月28日 |
決定区分 |
上告棄却、上告不受理 |
重要度 |
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事件概要 |
1 Y会社が事業閉鎖に伴いX1を含む全従業員を解雇した後、X1はX組合に加入し、X組合がY会社に対し、X1の解雇撤回及び原職又は原職相当職への復帰等を議題とする団体交渉を申し入れ、10回の団体交渉が実施されたが、本件解雇及び本件団体交渉におけるY会社の対応が、不当労働行為に当たるとして東京都労委に救済申立てがあった事件である。
2 東京都労委は、解雇に係る申立てを却下し、その余の申立てを棄却した。
X組合は、これを不服として、再審査を申し立てたところ、中労委は、これを棄却した。
これに対し、X組合はこれを不服として、東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁はX組合の請求を棄却した。
X組合は、同地裁判決を不服として、東京高裁に控訴したが、同高裁は控訴を棄却した。
本件は、同高裁判決を不服として、X組合が最高裁に上告及び上告受理申立てを行った事件である。 |
決定主文 |
1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。 |
決定の要旨 |
1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法第318条1項により受理すべきものとは認められない。 |
その他 |
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