概要情報
事件名 |
ノースプランニング(緊急命令申立) |
事件番号 |
札幌地裁平成23年(行ク)第4号 |
申立人 |
北海道労働委員会 |
被申立人 |
株式会社ノースプランニング |
決定年月日 |
平成23年6月27日 |
決定区分 |
認容 |
重要度 |
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事件概要 |
1 賃金の遅配の続いた会社と組合間で、未払賃金について2回の分割払とするなどの和解契約が締結され、1回目の支払は履行されたものの、2回目の支払は履行されなかったため、組合が本件和解契約書の内容遵守に関する協議の開催を会社代理人の弁護士に要求したところ、会社からの連絡はなかったことから、①会社が本件協議要求に誠実に対応しなかったこと、②会社が本件和解契約書の定めを履行しなかったことなどの行為が、労組法7条2号及び3号に該当する不当労働行為に当たるとして、北海道労委に救済申立てがあった事件である。 2 初審北海道労委は、会社の対応は労組法7条2号及び3号に該当する不当労働行為であると認め、①未払賃金の支払に関する和解契約書の未履行部分の速やかな履行、②和解契約書の未履行部分の現況説明に関する組合による協議の求めに対する資料を示しての具体的説明の実施及び未履行部分の履行方法・履行期限を示すなどの誠実対応、③文書手交を命じた。
これに対し、会社はこれを不服として、札幌地裁に行政訴訟を提起したため、北海道労委が緊急命令の申立てを行ったのが本件であるが、同地裁は申立てを認容した。 |
決定主文 |
1 被申立人は、被申立人を原告とし、申立人を被告代表者兼処分行政庁とする当庁平成23年(行ウ)第4号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決確定に至るまで、平成22年道委不第13号事件について申立人がした平成23年1月14日付け命令の主文第1項及び第2項に従わなければならない。
2 申立費用は、被申立人の負担とする。 |
決定の要旨 |
本件命令は、その認定及び判断において正当であり、適法であると認められる。
そして、被申立人は、申立人が発した上記命令の写しを受領した後も、今日に至るまで、本件命令の主文第1項及び第2項を履行しておらず、申立人が発した前記命令の取消請求事件の判決が確定するまで不履行の状態が継続した場合、本案事件の補助参加人ノースプランニングユニオンの組合員としての団結権の侵害及び経済的損失は著しく進行し、回復困難な損害が生ずるおそれがあると認められるから、緊急命令の必要性があるというべきである。 |
その他 |
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