労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  ネスレジャパンホールディング(茨城) 
事件番号  最高裁平成21年(行ヒ)第301号 
申立人  ネスレ日本株式会社(平成18年1月にネスレジャパンホールディング株式会社がネスレ日本株式会社等3社を吸収合併して商号変更) 
相手方  国 
同補助参加人  ネッスル日本労働組合霞ヶ浦支部 
決定年月日  平成22年10月19日 
決定区分  上告不受理 
重要度   
事件概要 1 ①Y会社が、組合本部及び5支部が連名で参加する等の連名方式でなければ団体交渉には応じられないなどとして、X組合K支部が平成13年5月10日、同年6月15日、14年1月25日、同年2月6日、同年3月14日、同年4月1日及び同年7月18日付けで申し入れた団体交渉(以下、平成14年以降の団体交渉を「本件5回の団体交渉」という。)を拒否したこと(第1事件)、②基本給通知書等に関連会社の名義が使用されていることについて、K支部が平成15年1月8日付けで団体交渉を申し入れて説明を求めたのにY会社及び関連会社2社が応じなかったこと(第2事件)が、不当労働行為に当たるとして茨城県労委に救済申立てがあった事件である。
2 初審茨城県労委は、①K工場において、本件5回の団体交渉及び平成15年1月8日付けで申し入れた団体交渉に誠実に応じること、②連名方式に固執することによるK支部の運営への支配介入の禁止、③上記①及び②に係る文書手交を命じ、④平成13年5月10日及び同年6月15日付けで申し入れた団体交渉については、救済申立期間を徒過しているとして却下し、⑤その余の救済申立てを棄却した。
 これを不服として、Y会社及びK支部双方がそれぞれ再審査を申し立てたところ、中労委は、初審命令を一部変更して救済部分を一部取り消し(①団体交渉議題のうち労働協約締結により合意済みの組合事務所・掲示板の貸与は、除外すること、②本件5回の団体交渉拒否は、労組法7条2号には該当するが、支配介入(同条3号)には該当しないこと、③他社名義使用に関する団体交渉に係るY会社の対応は、同条2号の不当労働行為には当たらないこと。)、その余の各再審査申立てを棄却した。
 これに対し、Y会社はこれを不服として東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は、本件命令の効力は消滅しており、本件命令の取消しを求める法律上の利益はないとして、Y会社の訴えを却下した。
 当該却下を不服として、中労委は東京高裁に控訴を提起したところ、同高裁は、原判決を取り消し、本件を東京地裁に差し戻すとの判決を言い渡した。
 本件は、同高裁判決を不服として、Y会社が最高裁に上告受理申立てを行った事件である。
決定主文  1 本件を上告審として受理しない。(中労委命令を支持)
2 申立費用は申立人の負担とする。 
決定の要旨   本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
その他   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
茨城県労委平成15年(不)第1号・平成14年(不)第5号 一部救済  平成17年1月20日 
中労委平成17年(不再)第8号・第12号 一部変更  平成19年 8月1日 
東京地裁平成19年(行ウ)第601号 却下  平成20年11月19日 
東京高裁平成20年(行コ)第435号 全部取消  平成21年 5月21日 
 
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