概要情報
事件名 |
大阪兵庫生コン経営者会 |
事件番号 |
東京高裁平成22年(行コ)第64号
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控訴人 |
全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部 |
被控訴人 |
国(処分行政庁:中央労働委員会) |
被控訴人補助参加人 |
大阪兵庫生コン経営者会 |
判決年月日 |
平成22年7月14日 |
判決区分 |
棄却 |
重要度 |
重要命令に係る判決 |
事件概要 |
1 破産手続開始決定を受けたY社の従業員の中に組合員を擁していたX組合は、Y社が加盟していた経営者会に対し、組合員の雇用問題等を要求事項とする団交を申し入れたが、同会が話合いを一方的に打ち切るなど不誠実に対応したことが、不当労働行為(労組法7条2号)に当たるとして、大阪府労委に救済申立てがあった事件である。
2 大阪府労委は、経営者会には団交応諾義務がないとして救済申立てを棄却した。
組合はこれを不服として再審査を申し立てたところ、中労委はこれを棄却した。
これに対し、組合はこれを不服として、東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は、組合の請求を棄却した。
本件は、同地裁判決を不服として、組合が東京高裁に控訴した事件であるが、同高裁は、控訴を棄却した。
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判決主文 |
1 本件控訴を棄却する。(中労委命令を支持)
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
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判決の要旨 |
1 当裁判所も、組合の請求は理由がないと判断する。その理由は、2のとおり加えるほかは、原判決の「事実及び理由」中「第3 争点に対する判断」に記載のとおりであるから、これを引用する。
2 控訴人の当審における追加主張について
(1) (破産した会社の)シェアの引継ぎが必然的に雇用の引受けを意味するものでない以上、Y1会社の破産に伴う組合員の雇用問題が会員企業全体に関連ないし影響する雇用・労働条件問題となることはない。そして、経営者会規約4条1項ただし書が「会員各社の個別労働問題については取り扱わない」と明記していることからも、Y1会社の破産に伴う組合員の雇用問題は、経営者会への委任事項には含まれない。
(2) 経営者会規約4条及び5条には、控訴人の主張するような(会員破産後も委任契約を終了させない旨の)合意についての規定はなく、逆に経営者会規約20条3項は、会員の破産を会員資格喪失事由としているのであるから、経営者会が、破産により既に会員でなくなった企業のために、労働組合との交渉権・妥結権を行使することは、その性格上あり得ない。
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業種・規模 |
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掲載文献 |
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評釈等情報 |
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