概要情報
事件名 |
大阪兵庫生コン経営者協会 |
事件番号 |
東京地裁平成21年(行ウ)312号 |
原告 |
全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部 |
被告 |
国 |
被告補助参加人 |
大阪兵庫生コン経営者会 |
判決年月日 |
平成22年1月27日 |
判決区分 |
棄却 |
重要度 |
重要命令に係る判決 |
事件概要 |
1 破産手続開始決定を受けたY社の従業員の中に組合員を擁していたX組合は、Y社が加盟していた経営者会に対し、組合員の雇用問題等を要求事項とする団交を申し入れた。本件は、同会が話合いを一方的に打ち切るなど不誠実に対応したことが不当労働行為(労組法7条2号)に該当するとして、大阪府労働委員会に救済申立てがあった事件である。
2 大阪府労働委員会は、経営者会には団交応諾義務がないとして救済申立てを棄却した。組合はこれを不服として再審査を申し立てたが、中労委はこれを棄却したところ、組合はこれを不服として、東京地裁に行政訴訟を提起した。 |
判決主文 |
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
1 経営者会が行う、企業外労働組合との交渉権、妥協権の行使については、会員各社からの委託を受けて行使していることに照らすと、経営者協会が交渉担当者であるとは言えない。
2 X組合は、Y社のシェアを継承したY1から経営者協会が団交を委任していることについて立証していないし、経営者協会は、X組合との団体交渉について、委任を受ける義務を負担する根拠はない。 |