労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名 南労会(10年度及び11年度賃上げ等)
事件番号 東京地裁平成20年(行ク)第244号
申立人 中央労働委員会
被申立人 医療法人南労会
判決年月日 平成21年12月14日
判決区分 緊急命令申立ての却下
重要度  
事件概要 本件は、病院が、①平成10年度及び同11年度賃上げについて、誠実な団体交渉を行わなかったこと、組合が新賃金体系に同意しなかったとして支部組合員にのみ定期昇給を実施しなかったこと、②平成10年度夏季及び年末並びに同11年度夏季の各一時金について、未実施の賃上げを実施しないまま算定したこと、支部組合員に対し遅刻早退控除をしたこと、③支部組合員X1及びX2に対して処分等を理由に平成10年度夏季一時金を減額したこと、④平成11年8月、誠実な団交を行うことなく、新賃金体系の支部組合員への適用を強行したこと、過去の未実施賃上げ分を実施しないまま新賃金体系への移行を強行することにより、支部組合員をそれ以外の南労会の従業員に比べて不利益に扱ったことがそれぞれ不当労働行為であるとして争われた事件である。
 大阪府労委は、①平成10年度及び平成11年度分賃金について、労使間で誠実に協議した上で、それぞれ4月から定期昇給相当の賃上げをすること、②新賃金体系の移行について誠実に協議すること、新賃金体系への移行にあたっては過去の未実施の賃上げ相当額を精算する等、支部組合員がそれ以外の病院職員と比較し不利にならないよう誠実に協議すること、③遅刻早退を理由とした平成10年夏季及び年末並びに同11年夏季の各一時金の減額について、変更前の勤務時間に基づいて遅刻早退回数を計算して各一時金の減額分を算定し直し、既払額との差額を支払うこと、④上記に関する文書の手交、を命じ、その余の申立てを棄却した。
 労使双方はこの命令を不服として、中労委に再審査を申し立てたところ、中労委は、①平成11年8月に実施した新賃金体系について、組合との間で誠実に団交を行うべきこと、②平成10年度及び平成11年度分賃金について、それぞれ4月から定期昇給相当の賃上げをすること、③未実施の賃上げ相当額を精算すること、④遅刻早退を理由とした平成10年夏季及び年末並びに同11年夏季の各一時金の減額について、変更前の勤務時間に基づいて遅刻早退回数を計算して各一時金の減額分を算定し直し、既払額との差額を支払うこと、⑤賃上げ相当額を基準にして、平成10年夏季及び年末並びに同11年夏季の各一時金の支払額を算定し、既払額との差額を精算すべきこと、⑥上記に関する文書の手交を命じ、その余の申立てを棄却した。
 病院がこれを不服として東京地裁に行政訴訟を提起したため、中労委が緊急命令の申立てを行ったのが、本件である。
判決主文 中労委の申立てを却下する。
判決の要旨 検討によれば、各争点について、病院の行為が不当労働行為に該当しているとは言い難いから、その判断に基づく本件救済命令には、その適法性に重大な疑義がある。本件申立てには、理由がないから、これを却下する。

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
大阪府労委平成11年(不)第46号、同年(不)第105号、平成12年(不)第30号 一部救済 平成14年3月29日
中労委平成14年(不再)第15号・第19号 一部変更 平成19年12月5日
東京地裁平成20年(行ウ)第30号 全部取消 平成21年12月14日
東京高裁平成22年(行コ)第23号 棄却 平成23年9月30日
 
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