概要情報
事件名 |
光仁会 |
事件番号 |
最高裁平成20年(行ツ)第161号
最高裁平成20年(行ヒ)第176号
|
上告人兼申立人 |
医療法人光仁会 |
被上告人兼相手方 |
国 |
被上告人兼相手方補助参加人 |
全国一般労働組合長崎地方本部長崎地区合同支部 |
判決年月日 |
平成21年6月9日 |
判決区分 |
上告棄却、上告不受理 |
重要度 |
|
事件概要 |
本件は、Y病院が、その従業員である組合員X1及びX2に対し、師長から主任へ降格する人事を予定していたことに関し、団体交渉の申入れに応じなかったこと等が不当労働行為であるとして、争われた事件である。
初審長崎地労委は、申立ての一部を容認し、Y病院に対し、X2の降格人事について誠実な団体交渉を命ずる旨の命令を発した。
Y病院は、初審命令を不服として、中労委に再審査申立てをしたところ、中労委は、本件再審査申立てを棄却した。
Y病院は、本件命令を不服としてその取消しを求めて提訴したところ、東京地裁は、Y病院の請求を棄却した。Y病院はこれを不服として控訴したが、東京高裁は控訴を棄却した。これに対し、Y病院は、上告を提起したが、最高裁は、上告を棄却した。
|
判決主文 |
1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
|
判決要旨 |
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、理由の不備をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
|