概要情報
事件名 |
光仁会 |
事件番号 |
東京高裁平成19(行コ)第306号 |
控訴人 |
医療法人光仁会 |
被控訴人 |
国(裁決行政庁:中央労働委員会) |
被控訴人補助参加人 |
全国一般労働組合長崎地方本部長崎地区合同支部 |
判決年月日 |
平成20年2月20日 |
判決区分 |
棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、Y病院が、その従業員である組合員X1及びX2に対し、師長から主任へ降格する人事を予定していたことに関し、団体交渉の申入れに応じなかったこと等が不当労働行為であるとして、長崎地労委に救済申立てを行った。 長崎地労委は、申立ての一部を容認し、Y病院に対し、X2の降格人事について誠実な団体交渉を命ずる旨の命令を発した。 Y病院は、初審命令を不服として、中労委に再審査申立てをしたところ、中労委は、本件再審査申立てを棄却した。 Y病院は、本件命令を不服としてその取消しを求めて提訴したところ、東京地裁は、Y病院の請求を棄却したので、Y病院はこれを不服として控訴した事案である。
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判決主文 |
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は,控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
① 原審は、Y法人に対して、X組合の組合員X2の本件降格人事について誠実な団体交渉を命じる旨の救済命令を支持し、Y法人の請求を棄却したところ、本裁判所も、Y法人の請求は理由がないものと判断する。 ② 当裁判所の判断は、原判決を一部訂正・付加のほかは、原判決の「事実及び理由」の第3の1及び2に説示されたとおりであるから、これを引用する。
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