概要情報
事件名 |
北海道旅客鉄道(北労組転勤) |
事件番号 |
東京地裁平成19年(行ク)第344号 |
申立人 |
中央労働委員会 |
被申立人 |
北海道旅客鉄道株式会社 |
被告補助参加人 |
ジェーアール北海道労働組合 |
判決年月日 |
平成20年12月8日 |
判決区分 |
緊急命令申立ての認容 |
重要度 |
重要命令に係る判決 |
事件概要 |
Y会社が札幌車掌所の車掌である組合員4名に対し、平成16年2月1日付けで釧路運輸車両所勤務を命じたこと(以下「本件転勤命令」という。)が、X組合の組合員であることを理由とした不利益取扱いであるとともに、組合の弱体化を企図した支配介入であるとして、X組合らから救済申立てがなされた。 初審北海道労委は、Y会社に対し、転勤を命じる際にX組合の組合員であることを理由としてことさら差別的な取扱いをしてはならないこと及びこのことに関する文書掲示を命じ、その余の救済申立てを棄却した。 Y会社及びX組合らは、これを不服として再審査を申し立てたところ、中労委は、初審命令を取消し、Y会社に対し、X1ら組合員3名に対する本件転勤命令がなかったものとしての取扱い及び原職復帰、このことに関する文書手交及び掲示を命じ、Y会社からの本件再審査申立ては棄却(以下「本件命令」という。)した。 Y会社が本件命令を不服として、東京地裁に行政訴訟を提起したため、中労委は同地裁に緊急命令の申立てを行った。
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判決主文 |
1 被申立人を原告,申立人の所属する国を被告とする当庁平成19年(行ウ)第598号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決の確定に至るまで,被申立人は,申立人補助参加人X1、同X2及び同X3に対する平成16年2月1日付け転勤命令をなかったものとして取り扱い,申立人補助参加人X1,同X2及び同X3を原職に復帰させなければならない。 2 申立費用は被申立人の負担とする。 |
判決の要旨 |
Y会社がX組合のX1組合員らに対して、釧路支社等に異動を命じたことは、労働組合法7条1号の不利益取扱い及び同条3号の支配介入に当たるから、これに対する救済方法として原職復帰を命じた中労委の本件命令は適法であると認められる。 Y会社は本件命令を履行しておらず、その意思がないこと、本件転勤命令発令後、X組合の組合員間にX組合に所属していると不利益な取扱いがされるのではないかとの不安が広がり、組合員が脱退する事象が発し、また、X1らの生活上の不利益も経過年数と共に蓄積し、深刻なものとなっており、本事件の判決の確定に至るまで本件救済命令が履行されない状態が継続した場合には、X組合の団体権侵害がより深刻化し、X1らの生活上の不利益がさらに拡充するおそれがあることが一応認められる。 以上によれば、緊急命令を発する必要性があるというべきである。
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