労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名 南労会(紀和病院)
事件番号 東京高裁平成20年(行コ)第201号
控訴人 全国金属機械労働組合港合同
全国金属機械労働組合港合同南労会支部
被控訴人 国(採決行政庁:中央労働委員会)
被控訴人補助参加人 医療法人南労会
判決年月日 平成20年11月27日
判決区分 棄却
重要度  
事件概要 X組合らは、Y病院に対し、①X組合K分会(以下「分会」という。)の分会長X1の退職が強要によるものであること、②病院の敷地内の建物2階部分にある組合事務所が破壊された事件の調査委員会のよる調査を打ち切ったこと、③平成4年6月30日付けでX2書記長を懲戒解雇したことは、いずれも労働組合法7条1号、3号の不当労働行為に当たるとして、大阪府労委に救済を申し立てた。大阪府労委は、上記③については、不当労働行為に当たるとして救済を命じ、その他の申立てを棄却する命令を発した。これを不服としてX組合らは中労委に再審査を申し立てた。中労委は大阪府労委の上記③についての救済命令を取消し、X組合らの再審査申立てを棄却した(以下「本件命令」という。)。
 X組合らは本件命令を不服として提訴したが、原審は本件命令の認定・判断に違法はないと判断し、X組合らの請求を棄却したところ、X組合らは、これを不服として控訴した。
判決主文 1 本件控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は,補助参加により生じたものを含め、控訴人らの負担とする。
判決の要旨 当裁判所も、X2の懲戒解雇、調査の打切りが不当労働行為に該当するとは認め難く、分会長X1の退職がY病院により強要されたとも認めるに足りず、X組合らが主張する不当労働行為を認めなかった本件命令の判断は相当であり、X組合らが主張する取消事由となる違法事由を認めることができないから、X組合らの請求は理由がなく、いずれも棄却すべきものと判断する。

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
大阪府労委平成3年(不)第36号、平成4年(不)第9・28号 一部救済 平成11年10月6日
中労委平成11年(不再)第39・40号 一部変更 平成17年8月29日
東京地裁平成18年(行ウ)第194号 棄却 平成20年3月26日
 
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