労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名 東海旅客鉄道(東海労掲示物撤去)
事件番号 最高裁平成19年(行ツ)第237号
     平成19年(行ヒ)第255号
上告人兼申立人 東海旅客鉄道株式会社
被上告人兼相手方 国(処分行政庁 中央労働委員会)
被上告人兼相手方補助参加人 ジェイアール東海労働組合、
ジェイアール東海労働組合新幹線関西地方本部大阪第一車両所分会
判決年月日 平成20年11月25日
判決区分 上告棄却、不受理
重要度  
事件概要 本件は、Y会社が、助役らの管理職をして、X組合に貸与している組合掲示板から、掲示中の組合掲示物20点を撤去したことが不当労働行為であるとして、争われた事案である。
 中労委は10点の掲示物の撤去が不当労働行為に当たるとして、文書手交を命じたところ、Y会社はこれを不服として提訴した。東京地裁は、中労委が不当労働行為に当たるとした10点の掲示物撤去のうち、7点は不当労働行為に当たらないとして、その部分の中労委命令を取り消した。中労委、Y会社ともにこれを不服として控訴したところ、東京高裁は、10点中2点は不当労働行為に当たらないとして、その部分の中労委命令を取消し、Y会社の控訴を棄却した。
 Y会社はこれを不服として、上告提起及び上告受理申立てを行った。
判決主文 本件上告を棄却する。
本件を上告審として受理しない。
上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
判決の要旨 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、理由の不備をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
 本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
大阪府労委平成11年(不)第97号 一部救済 平成15年3月27日
中労委平成15年(不再)第20号 一部変更 平成17年7月20日
東京地裁平成17年(行ウ)第378号 一部取消 平成18年10月5日
東京高裁平成18年(行コ)第277号 一部取消 平成19年5月30日
 
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