概要情報
事件名 |
中延学園 |
事件番号 |
東京高裁平成20年(行コ)第129号 |
控訴人 |
朋優学院教職員組合 |
被控訴人 |
国(処分行政庁:中央労働委員会) |
被控訴人補助参加人 |
学校法人中延学園 |
判決年月日 |
平成20年7月15日 |
判決区分 |
棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
X組合は、Y学園が、①組合が申し入れた労働協約の締結等を議題とする団体交渉に応じなかったこと、②教科書発注事務に関する手違い等を理由にX組合の組合員X1に対して戒告処分を行ったことが不当労働行為であるとして、東京都労委に救済申立てを行った。 東京都労委は、Y学園の対応は不当労働行為であると認め、①組合員X1に対する戒告処分をなかったものとして取扱うこと、②文書手交、③上記救済内容を履行したときは東京都労委に報告することを命じ、その余の請求は棄却した(以下「初審命令」という。)。 Y学園は、初審命令を不服として、中労委に再審査申立てをしたところ、中労委は、初審命令を取消し、X組合の初審申立てを棄却する命令を発した(以下「本件命令」という。)。 X組合は、本件命令を不服としてその取消しを求めて提訴したところ、東京地裁は、本件命令を維持し、X組合の請求を棄却したので、X組合はこれを不服として控訴した事案である。
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判決主文 |
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用(補助参加費用を含む。)は控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
当裁判所も、原審における理由に一部補正した上で、X組合の請求は理由がないから、棄却すべきものと判断する。 |
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