概要情報
事件名 |
松戸市 |
事件番号 |
東京高裁平成19年(行コ)第196号 |
控訴人 |
控訴人補助参加人 松戸市現業職員労働組合、千葉県(処分行政庁:千葉県労働委員会) |
被控訴人 |
松戸市 |
判決年月日 |
平成20年2月27日 |
判決区分 |
棄却 |
重要度 |
|
事件概要 |
本件は、X組合が市に対して申入れた小学校給食調理業務及び斎場業務の民間委託についての労働条件に関する団体交渉において、市の対応が団体交渉義務に反する不当労働行為に当たるとして争われた事件である。 千葉県労委は、市に対して、団体交渉義務違反があったとして文書交付を命じたところ、市はこれを不服として、千葉地裁に行政訴訟を提起した。 同裁判所は市の請求を認容し、本件救済命令を取り消したところ、 千葉県労委は、これを不服として東京高裁に控訴したものである。
|
判決主文 |
1 本件控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は,控訴人及び控訴人補助参加人の負担とする。 |
判決の要旨 |
① 原審は、本件救済命令のうち、市にX組合に対する文書交付を命じる部分を取り消した。当裁判所も、原審と同様に、本件救済命令のうち、上記部分を取り消すべきものと判断した。 ② 当裁判所の判断は、一部付加・訂正のほかは、原判決の事実及び理由の「第3 当裁判所の判断」1から3まで(原判決8頁2行目から23頁14行目まで)に記載のとおりであるからこれを引用する。 (参考) 争点1(本件調理業務委託に関する団体交渉で、団体交渉義務違反があったか) 争点2(本件斎場業務委託に関する団体交渉で、団体交渉義務違反があったか) 控訴審もいずれの争点についても、市教育委員会が不誠実な対応をしたと認めることはできず、市に団体交渉義務違反があったとはいえないと判断した。
|