労働委員会関係裁判例データベース
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[顛末情報]
概要情報
事件名
京都市
事件番号
最高裁平成19年(行ヒ)129号
申立人
個人X
相手方
京都府(代表者 京都府労働委員会)
相手方参加人
京都市
判決年月日
平成19年9月20日
判決区分
上告不受理
重要度
事件概要
本件は、Xが京都市交通局に勤務し、京都交通労働組合の支部長であったが、その意に反し庶務係長に昇進させられたことが、同組合に対する支配介入に当たるとして争われた事件である。
京都府労委は、同救済申立てを棄却したところ、Xはこれを不服として行政訴訟を提起したところ、京都地裁は同委員会の命令を支持して請求を棄却し、大阪高裁は、原判決を相当とし、Xの請求を棄却した。
これに対し、Xは上告受理申立てを行ったが、最高裁は不受理とした。
判決主文
1 本件を上告審として受理しない。
2 申立費用は申立人の負担とする。
判決要旨
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
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顛末情報
行訴番号/事件番号
判決区分/命令区分
判決年月日/命令年月日
京都府労委平成16年(不)第2号
棄却
平成17年7月29日
京都地裁平成17年(行ウ)第19号
棄却
平成18年9月5日
大阪高裁平成18年(行コ)第101号
棄却
平成19年1月25日
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