概要情報
事件名 |
西日本旅客鉄道(西労団交等) |
事件番号 |
最高裁平成19(行ツ)191号
最高裁平成19(行ヒ)203号 |
上告人兼申立人 |
西日本旅客鉄道株式会社 |
被上告人兼相手方 |
国 |
被上告人兼相手方補助参加人 |
ジェーアール西日本労働組合 |
判決年月日 |
平成19年7月17日 |
判決区分 |
上告棄却・上告不受理 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、①新幹線運転士を車掌に運用する在勤発令に当たり、組合との団体交渉に誠実に応じなかったこと、②当該発令に係る人選並びに昇格試験及び指導員担務指定において組合間差別を行ったことが不当労働行為であるとして、申立てがあった事件である。初審福岡県労委は、会社に対し、誠実団交応諾、文書の手交を命じ、中労委は、初審命令主文の一部を変更し、その余の再審査申立てを棄却した。会社は、これを不服として行政訴訟を提起したところ、東京地裁は会社の請求を棄却し、東京高裁は控訴を棄却した。
これに対して、会社は、上告提起を行ったが、最高裁は、上告を棄却した。 |
判決主文 |
1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。 |
判決要旨 |
① 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違反をいうもの又はその前提を欠くものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しないとされた例。
② 本件上告受理の申立ての理由によれば、本件は、民訴法第318条1項により受理すべきものとは認められないとされた例。 |