労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  西日本旅客鉄道(西労団交等)
事件番号  最高裁平成19(行ツ)191号
最高裁平成19(行ヒ)203号
上告人兼申立人 西日本旅客鉄道株式会社
被上告人兼相手方
被上告人兼相手方補助参加人 ジェーアール西日本労働組合
判決年月日  平成19年7月17日
判決区分  上告棄却・上告不受理
重要度   
事件概要   本件は、会社が、①新幹線運転士を車掌に運用する在勤発令に当たり、組合との団体交渉に誠実に応じなかったこと、②当該発令に係る人選並びに昇格試験及び指導員担務指定において組合間差別を行ったことが不当労働行為であるとして、申立てがあった事件である。初審福岡県労委は、会社に対し、誠実団交応諾、文書の手交を命じ、中労委は、初審命令主文の一部を変更し、その余の再審査申立てを棄却した。会社は、これを不服として行政訴訟を提起したところ、東京地裁は会社の請求を棄却し、東京高裁は控訴を棄却した。
 これに対して、会社は、上告提起を行ったが、最高裁は、上告を棄却した。
判決主文  1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
判決要旨  ① 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違反をいうもの又はその前提を欠くものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しないとされた例。
② 本件上告受理の申立ての理由によれば、本件は、民訴法第318条1項により受理すべきものとは認められないとされた例。

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
福岡地労委平成6年(不)第6号 一部救済 平成9年6月2日
中労委平成9年(不再)第22号及び同第24号 一部変更 平成17年10月5日
東京地裁平成17年(行ウ)第555号 棄却 平成18年10月26日
東京高裁平成18年(行コ)第311号 棄却 平成19年3月29日
 
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