概要情報
						
					
					
						| 事件名 | フジックス | 
					
						| 事件番号 | 最高裁平成17年(行ツ)147号 最高裁平成17年(行ヒ)157号
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						| 上告人兼申立人 | 熊本県労働委員会 | 
					
						| 同補助参加人 | 全日本建設交運一般労働組合熊本合同支部 個人X1及びX2
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						| 被上告人兼相手方 | フジックス株式会社 | 
					
						| 判決年月日 | 平成19年5月23日 | 
					
						| 判決区分 | 上告棄却・上告不受理 | 
					
						| 重要度 |  | 
					
						| 事件概要 | 本件は、Y社の従業員であり、トラック運転手をしている組合員X1がX組合分会の書記長を、組合員X2が書記次長をしていたところ、X1に対する配車を減らし、また、X2に対して軽微な就業規則違反を理由に二度にわたって出勤停止等の懲戒処分を行ったことがいずれも不当労働行為に当たるとして争われた事件である。 熊本地労委(平成11年(不)第3号、平成13年9月20日決定)は、Y社の不当労働行為を認定し、X1に対する配車差別の中止及び配車差別がなかった場合の差額賃金の支払、X2に対する出勤停止処分の取消し及び同期間中の賃金相当額の支払、X組合に対する支配介入の禁止、ポストノーティスを命じたため、これを不服としてY社が行政訴訟を提起した。
 熊本地裁は、熊本地労委の命令を支持し請求を棄却したところ、Y社はこれを不服として、福岡高裁に控訴を提起したが、同高裁は、原判決を変更し、初審命令中、X2に関する出勤停止命令の一部を取り消した。
 熊本県労委(参加人である組合)は、これを不服として上告受理申立てを行っていた。
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						| 判決主文 | 1.本件上告を棄却する。 2.本件を上告審として受理しない。
 3.上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
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						| 判決の要旨 | ① 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、理由の不備をいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しないとされた例。 ② 本件上告受理の申立ての理由によれば、本件は、民訴法第318条1項により受理すべきものとは認められないとされた例。
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