概要情報
事件名 |
東日本旅客鉄道(千葉動労配転) |
事件番号 |
東京高裁平成16年(行コ)第341号
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控訴人 |
国鉄千葉動力車労働組合 |
被控訴人 |
中央労働委員会 |
被控訴人参加人 |
東日本旅客鉄道株式会社 |
判決年月日 |
平成17年10月13日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、控訴人が、被控訴人参加人会社による平成3年配転及び平成4年配転が、一貫した不当労働行為の下に、控訴人組合の支部の弱体化工作であるとして争われた事件である。 被控訴人が、初審千葉県労働委員会が被控訴人参加人の不当労働行為を認めて発した救済命令を、取り消し、控訴人の救済申立てを棄却し、地裁による原審もこれを支持したが、これを不服とし、控訴人は東京高裁に控訴した。 同高裁は、これを棄却した。 |
判決主文 |
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は、参加によって生じたものを含め、控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
1300 転勤・配転
6221 不利益取扱い
本件配転については、仮に参加人が、本件配転に乗じて控訴人を弱体化させる意図があり、これが決定的な動機となって本件配転が行われた場合には、例外的に、労組法7条3号の不当労働行為が成立するものと解されるが、本件配転は、業務上の必要性と人選の合理性があり、習志野運転区における控訴人の影響力が低下したであろう事実があったからといって、参加人に本件配転に乗じて控訴人を弱体化させる意図があったとまでは認められないことから、参加人の不当労働行為は認められず、本件控訴には理由がなく棄却するとされた例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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