事件名 |
東日本旅客鉄道(千葉動労配転) |
事件番号 |
東京地裁平成15年(行ウ)第448号
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原告 |
国鉄千葉動力車労働組合 |
被告 |
中央労働委員会 |
被告参加人 |
東日本旅客鉄道株式会社 |
判決年月日 |
平成16年 9月30日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が組合に所属する運転士5名を平成5年4月27日付け
で習志野運輸区又は京葉運輸区に配置転換したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、千葉地労委は、これを不当労働
行為であるとして配置転換命令を取り消し、配置転換となった5名の原職への復帰、組合津田沼支部のへの支配介入の禁止を命じ
たところ、これを不服として会社は再審査申立てを行い中労委は救済命令を取り消し、組合の救済申し立てを棄却した。
組合はこれを不服として、東京地裁に行政訴訟を提起し、東京地裁は組合の請求を棄却した。 |
判決主文 |
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は、参加によって生じたものを含め、原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
1300 転勤・配転
本件昇進基準に基づく運転士養成制度(運転士になるには最初営業係として駅に配置され、その後、車掌試験を受けて車掌とな
り、2年程度の経験を経た後、運転士試験に合格し、運転士養成教育を受けて終了試験に合格した者から需給状況を勘案した上で
順次運転士発令を行うとするもの)は、経営上合理的なものということができ、そうであればこの方針に沿って千葉支社が津田沼
運転区を組織替えして習志野運輸区とし、同運輸区において養成した新人運転士を同区の運転士として発令したことにも経営上合
理性があるというべきであり、その結果生じた過員の再配置として行われた本件配転についても業務上の必要性を肯定することが
できること、本件配転における人選は在籍年数の長い順に対象者の選定等を行ったものであるところ、これら人選基準には合理性
があること、本件配転により津田沼支部という単位でみれば組合活動に何らかの支障を来し、習志野運輸区における組合の影響力
が低下したであろうことは容易に想像できるが、本件配転は、右のとおり実施されたものであり直ちに不当労働行為意思に基づい
て行ったものと認めることはできないこと等から、労働組合法第7条第3号の不当労働行為には当らないとされた例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
中央労働時報 2005年 6月10日 1044号 57頁
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