労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  東海旅客鉄道(掲示物撤去) 
事件番号  東京地裁平成17年(行ウ)第308号 
原告  東海旅客鉄道株式会社 
被告  国 
被告補助参加人  ジェイアール東海労働組合新幹線関西地方本部大阪第一車両所分会 
被告補助参加人  ジェイアール東海労働組合 
判決年月日  平成18年 5月15日 
判決区分  救済命令の一部取消し 
重要度   
事件概要  本件は、補助参加人組合が原告に対し、補助参加人組合分会の掲示板からの掲示物撤去が不当労働行為であるとして争われた事件である。
 被告処分行政庁である中労委は、原告の不当労働行為を認め原告に対し謝罪文の手交を命じたが、これを不服として、原告が東京地裁に行政訴訟を提起した。
 同地裁は、中労委の救済命令のうち一部を取消した。 
判決主文  1 被告に所属する中央労働委員会が、中労委平成10年(不再)第34号不当労働行再審査申立 事件につき、平成17年5月11日付けでした命令のうち、主文1項1の次の部分を取り消す。
原告の新幹線鉄道事業本部関西支社大阪第一車両所が、補助参加人分会の組合掲示板か  ら、平成7年7月3日に別紙1の掲示物を撤去した行為、同月4日に別紙3の掲示物を撤去した 行為、同月31日及び同年8月1日に別紙5の掲示物を撤去した行為、同月14日及び同月15日に 別紙6、7の掲示物を撤去した行為、同月16日及び同月18日に別紙8の掲示物を撤去した行 為、同8年4月30日及び同年5月1日に別紙9の掲示物を撤去した行為、同月14日及び15日に別 紙11の掲示物を撤去した行為、同月16日に別紙12の掲示物を撤去した行為を、それぞれ 労働組合法7条第3号に該当する不当労働行為であると認定し、原告において補助参加人ら に対し、今後このような行為を繰り返さないとの謝罪文を手交することを命じた部分。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は、補助参加によって生じた部分はこれを6分し、その1を原告の負担とし、そ の余を補助参加人らの負担とし、その余の費用はこれを6分し、その1を原告の負担とし、 その余を被告の負担とする。 
判決の要旨  5008 その他
6120 取消訴訟の対象
争いのない事実等及び弁論の全趣旨によれば、補助参加人らは、原告を相手方として、大阪府労委に対し、原告が平成7年7月3日から同8年5月30日までの間に、補助参加人分会の掲示板に掲示した本件掲示物①ないし⑭を延べ18回にわたり撤去した行為が不当労働行為であるとしてその救済を求め、大阪府労委は、延べ18回の撤去行為すべてを不当労働行為と認め、原告に対し、補助参加人らに謝罪文の手交を命じたが、原告がこれを不服として、中労委に対し、再審査請求をしたところ、中労委は、原告の撤去行為のうち、本件掲示物②、④ ⑩の撤去は不当労働行為に当たらないが、残りの掲示物撤去は不当労働行為に当たるとして、原告に対し、謝罪文の手交を命じたが、中労委の命令主文は1つであり、このような場合、中労委の行政処分は1つかのように見えるが、補助参加人らは、本件掲示物①ないし⑭の撤去行為それぞれが不当労働行為に当たるとしてその救済を求めており、中労委も各撤去行為ごとに、不当労働行為に当たるか否かを審理し、判断していることから、中労委の本件命令は、本件掲示物②、④、⑩を除いた数だけの別個独立の行政処分としての命令が、たまたま救済方法が謝罪文の手交という同一のほうほうであったために1通の命令書に、1つの主文として記載されたものと解することができることから、本件掲示物⑬、⑭の原告の撤去行為を不当労働行為と認定し、謝罪文の手交を命じる処分は適法であるが、それ以外の掲示物の撤去行為を不当労働行為と認定した部分は誤りであり、本件取消訴訟においては、中労委の命じた処分のうち、違法な処分について取消しをするのが相当であるとされた例。

業種・規模  鉄道業 
掲載文献   
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
大阪府労委平成7年(不)第78号 全部救済 平成10年9月29日
中労委平成10年(不再)第34号 一部変更 平成17年5月11日
東京高裁平成18年(行コ)第155号 一部取消 平成19年8月28日
最高裁平成19年(行ツ)第316号
平成19年(行ヒ)第347号
上告棄却、不受理 平成20年11月25日
 
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