事件名 |
大道測量設計社 |
事件番号 |
最高裁平成16年(行ヒ)第201号
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上告人兼申立人 |
有限会社大道測量設計社 |
被上告人兼相手方 |
東京都地方労働委員会 |
被上告人兼相手方参加人 |
X1 |
被上告人兼相手方参加人 |
連帯労働者組合 |
判決年月日 |
平成16年11月 2日 |
判決区分 |
上告不受理決定 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、(1)アルバイトとして採用されたX1の組合加入後、同人
の就労日を週4日から2日に削減したこと、(2)会社役員が組合員及びX1に対し、誹謗中傷発言を行ない、同人に対し暴行・
監禁をしたこと、(3)X1の就労日問題等に関する団体交渉を拒否したこと、(4)休業手当の支給等に関する合意内容の協定
化を拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。東京地労委は、組合員X1に対する就労削減がなかったもの
としての取扱い、バックペイ(命令交付の日までの分は4割控除)及び就労を求めた場合の威圧的言動の禁止、誠実団交、組合や
X1に対する誹謗中傷及び威圧の禁止及び履行報告を命じ、その余の申立てを棄却したところ、これを不服として、会社は東京地
裁に行政訴訟を提起し、同地裁が同地労委の命令を支持し会社の請求を棄却したため、東京高裁に控訴したが同高裁は原判決を維
持し、会社の請求を棄却した。会社はこれを不服として最高裁に上告受理申立てを行ったが、最高裁は上告を受理しないことを決
定した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。
本件を上告審として受理しない。
上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。 |
判決の要旨 |
8400 その他の小分類に属さない裁判
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
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業種・規模 |
情報サービス・調査業(ソフトウェア業等)、広告業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
中央労働時報 2005年 7月10日 1045号 35頁
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