労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  大道測量設計社 
事件番号  最高裁平成16年(行ツ)第185号 
上告人兼申立人  有限会社大道測量設計社 
被上告人兼相手方  東京都地方労働委員会 
被上告人兼相手方参加人  X1 
被上告人兼相手方参加人  連帯労働者組合 
判決年月日  平成16年11月 2日 
判決区分  上告の棄却 
重要度   
事件概要  本件は、(1)アルバイトとして採用されたX1の組合加入後、同人 の就労日を週4日から2日に削減したこと、(2)会社役員が組合員及びX1に対し、誹謗中傷発言を行ない、同人に対し暴行・ 監禁をしたこと、(3)X1の就労日問題等に関する団体交渉を拒否したこと、(4)休業手当の支給等に関する合意内容の協定 化を拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。東京地労委は、組合員X1に対する就労削減がなかったもの としての取扱い、バックペイ(命令交付の日までの分は4割控除)及び就労を求めた場合の威圧的言動の禁止、誠実団交、組合や X1に対する誹謗中傷及び威圧の禁止及び履行報告を命じ、その余の申立てを棄却した。これを不服として、会社は東京地裁に行 政訴訟を提起し、同地裁が同地労委の命令を支持し会社の請求を棄却したため、東京高裁に控訴したが同高裁は原判決を維持し、 会社の請求を棄却した。会社はこれを不服として最高裁に上告を提起したが、最高裁は上告を棄却した。 
判決主文  本件上告を棄却する。
本件を上告審として受理しない。
上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
判決の要旨  6180 その他手続
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件 上告理由は、違憲及び理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに 上記各項に規定する事由に該当しないとされた例。

業種・規模  情報サービス・調査業(ソフトウェア業等)、広告業 
掲載文献   
評釈等情報  中央労働時報 2005年 7月10日 1045号 35頁 

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
東京地労委平成 9年(不)第36号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  平成13年 1月 9日 決定 
東京地裁平成13年(行ウ)第73号 請求の棄却  平成15年 7月18日 判決 
東京高裁平成15年(行コ)第208号 控訴の棄却  平成16年 4月 8日 判決 
最高裁平成16年(行ヒ)第201号 上告不受理決定  平成16年11月 2日 判決