事件名 |
大阪ローリー運輸/双辰商会 |
事件番号 |
大阪高裁平成16年(行ス)第5号
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抗告人 |
大阪府地方労働委員会 |
相手方 |
有限会社双辰商会 |
抗告人参加人 |
大阪ローリー運輸労働組合 |
判決年月日 |
平成16年 4月14日 |
判決区分 |
全部却下 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は訴外O会社が実質的に同社と同一企業である会社へ事業移管等
を図って、自己破産の申立てを行ない、組合員全員の解雇に至らしめたこと及び申立人組合の消滅を図ったことが不当労働行為で
あるとして、争われた事件で、大阪地労委は、会社に対し誠実団交応諾、O会社及び会社に対し、文書手交を命じた。会社がこれ
を不服として行政訴訟を提起したところ、大阪地労委は緊急命令の申立てを行なった。同地裁は緊急命令申立てを却下したので同
地労委は大阪高裁に抗告したものであるが、同高裁はこれを棄却した。 |
判決主文 |
1 本件抗告を棄却する。
2 抗告費用は抗告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
7220 適法性の審査
本案の受訴裁判所が、本件命令を不服とした取消訴訟において、会社の請求を認容し、本件命令を取り消す旨の一審判決を言い
渡したが、組合はその判決を不服として控訴を提起し、本案訴訟が控訴審に係属している状況では、本案の一審判決の結論の誤り
が明白であるとの特別な事情がない限り、本件命令が違法ではないかとの重大な疑いがあるといわざるを得ず、一件記録を検討し
ても一審判決の結論の誤りが明白であるとは認められないとして、労働委員会の緊急命令却下決定に対する抗告が棄却された例。
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
中央労働時報 2004年12月10日 1035号 48頁
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