事件名 |
朝日火災海上保険 |
事件番号 |
東京高裁平成15年(ラ)第1685号
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抗告人 |
朝日火災海上保険株式会社 |
判決年月日 |
平成15年12月22日 |
判決区分 |
抗告一部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、支部の少数派組合員19名に関する職能資格格付け
及び職位並びに賃金及び賞与について、差別的取扱いを行っていることが不当労働行為であるとして、申立てがあった事件であ
る。
中労委の一部救済命令に対し、会社及び組合が行政訴訟を提起し、東京地裁は、判決言渡しにあわせて中労委の緊急命令申立て
を一部認容し、1名を除く各人の賃金及び賞与の差額支払及び他の1名を除く各人について平成3年6月1日における職能資格格
付け及び職位を同年同期入社者に遅れないように取り扱わなければならないことを会社に命じていた。
これに対して、会社が東京高裁に即時抗告を申立てたのに対し、同高裁は本案事件の控訴審裁判所において再審査命令の是正部
分のうち一部を取り消す旨判決したこと、また別件緊急命令取消変更申立事件で上記命令の変更決定がなされたことなどを斟酌し
て原決定を過料100万円に変更した。 |
判決主文 |
1 原決定を次のとおり変更する。
2 抗告人を過料100万円に処する。 |
判決の要旨 |
4422 その他
本件命令が命じた「同年同期入社者に遅れないように取り扱うこと」とは、同年同期入社者の最低位の者に遅れないように取り扱
うことという趣旨ではなく、標準者の集団から遅れないように取り扱うことを意味するものであるされた例。
7430 抗告がなされた事例
本案事案の控訴審裁判所は、本件命令のうち、課長格を限度としないで昇格及びその応当職位への是正を命じた部分等について取
り消す旨の判決をしたこと、また、緊急命令取消変更申立事件において、控訴審判決が取り消した趣旨に従い、変更する旨の決定
をしたことが認められるから、これらの事実は本件過料の判断にあたって斟酌するのが相当であり、本件において認められる諸事
情を総合的に考慮すれば、会社を100万円の過料に処するのが相当であるとされた例。
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業種・規模 |
金融業、保険業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
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