事件名 |
朝日火災海上保険 |
事件番号 |
東京高裁平成15年(行タ)第61号
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申立人 |
朝日火災海上保険株式会社 |
被申立人 |
中央労働委員会 |
被申立人参加人 |
個人X1ほか18名 |
判決年月日 |
平成15年11月12日 |
判決区分 |
一部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、全損保朝日火災支部の組合員17名を配置転換したこと、組
合員X1ら19名の昭和56年以降平成3年までの賃金、賞与、職能資格格付け及び職位について、差別的取扱いをしたことが不
当労働行為であるとして申立てのあった事件で、中労委は初審東京地労委の一部救済命令を一部変更し、組合員X2ら5名に対す
る配転命令がなかったものとして取り扱い、原職又は原職相当職に復帰させること、組合員19名の昭和58年10月以降平成3
年度までの賃金、賞与に係る人事考課の再査定及び差額支払、平成3年6月以降の職能資格格付けの是正等を命じた。会社がこれ
を不服として東京地裁に取消訴訟を提起したので、中労委が緊急命令を申し立てたところ、同地裁は、組合員X2ら4名に対する
配転命令がなかったものとして取扱い及び原職又は原職相当職に復帰させること、組合員X3を除くX1ら18名の職能資格格付
け及び職位の是正を認容する決定を行った。会社は、組合員X4に対する原職又は原職相当職復帰を命じた部分、組合員X1らの
職能資格を格付け及び職位について課長格への昇格の是正を命じた部分等の取消変更を求めて本件を申立て、東京高裁は原決定の
一部を取消変更した。 |
判決主文 |
1 原決定主文1(1)イを取り消す。
2 原決定主文1(2)ウを次のとおり変更する。
各人(補助参加人X3を除く。)の平成3年6月1日における職能資格格付け及び職位について、課長格への昇格ないしその応
当職位への是正を超えない限度で、同年同期入社者に遅れないように取り扱うこと。ただし、補助参加人X5及び同X4の是正に
ついては、それぞれその職位につき課長格の応当職位への是正を限度として、同年同期入社者に遅れないように取り扱うこと。
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判決の要旨 |
7410 取消し変更の申立てについて判断された事例
当裁判所は、本案である中労委命令取消請求控訴事件判決において、X2の原職復帰又は原職相当職への復帰は同人の雇用が終了
しているため客観的に不可能であるから会社にこの復帰の措置を執ることを命じた命令主文の取消を求める部分は訴えの利益を欠
くことになり却下すべきであるとし、また、職能資格格付け及び職位の是正は、課長格を限度としないで昇格及びその応当職位へ
の是正を命じた部分について、課長格への昇格の是正を命ずることができるとする部分において違法であるから、職能資格格付け
及び職位の是正の措置を執ることを命じた命令主文のうち前記違法に係る部分は取り消すべきものとし、原判決をその旨変更した
ことから、原決定に係る緊急命令についても、右控訴審判決が変更した部分において取消ないし変更すべきとされた例
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業種・規模 |
金融業、保険業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
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