事件名 |
神戸港埠頭公社労働組合 |
事件番号 |
最高裁平成15年(行ツ)第21号
平成15年(行ヒ)第19号
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上告人 |
神戸港埠頭公社労働組合 |
被上告人 |
兵庫県地方労働委員会 |
被上告人参加人 |
財団法人神戸港埠頭公社 |
判決年月日 |
平成15年 6月13日 |
判決区分 |
上告棄却・上告不受理 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、(1)組合員X1に対して脱退勧奨を行ったこと、(2)組
合に加入したX2を差別取扱いしたこと、(3)公社の登記問題等に関してビラ配布や関係機関を訪問した組合執行委員長に対
し、ビラ配布等の行動を中止するよう求める職務命令を発し、懲戒免職処分に付したことが争われた事件で、兵庫地労委は、これ
らがいずれも不当労働行為に当たらないとして棄却命令を発したところ、これを不服として組合が行政訴訟を提起した。1審神戸
地裁は、兵庫地労委の命令を維持し、2審大阪高裁もこれを支持したため、組合が上告及び上告受理を申立て、最高裁は上告を棄
却し、上告申立てを受理しなかった。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。
本件を上告審として受理しない。
上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。 |
判決の要旨 |
6180 その他手続
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件
上告理由は、理由の不備をいうが、その実質は事実誤認を主張するものであって、明らかに各項に規定する事由に該当しないとさ
れた例。
6180 その他手続
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められないとされた例。
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業種・規模 |
水運業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
中央労働時報 2003年11月10日 1019号 36頁
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