概要情報
事件名 |
忠恕福祉会 |
事件番号 |
大阪地裁平成 8年(行ク)第10号
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申立人 |
大阪府地方労働委員会 |
被申立人 |
社会福祉法人忠恕福祉会 |
申立人参加人 |
ユニオン・おおさか外個人1名 |
判決年月日 |
平成10年 8月26日 |
判決区分 |
全部却下 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、社会福祉法人忠恕福祉会の、(1)組合支部長X1の定期昇
給の不利益取扱い、(2)賃上等各種労働条件に関する不誠実団交、(3)組合郵使物の開封・返送、(4)支部書記長の誹謗、
(5)特別休暇の一方的廃止等が不当労働行為であるとして争われた事件で、大阪地労委(平成5不25、平成8・4・5決定)
は、(1)について、定期昇給額の是正と既支給額との差額の支払いを、また、(2)乃至(5)について、文書手交を命じたと
ころ、会社はこれを不服として行政訴訟を提起した。これに対し、大阪地労委は緊急命令の申立てを行ったが、大阪地裁は申立て
を却下した。 |
判決主文 |
本件申立てを却下する。 |
判決の要旨 |
7318 その他(一部認容された例、全部却下された例等)
会が組合員X1を「勤務成績又は勤務能力の著しく低い者」に該当すると判断して昇給額を低額に抑えたことには一応の合理性が
認められ、X1同様昇給を抑えられた非組合員や他の寮母並に昇給した組合員も存することを併せ考えると、地労委の、定期昇給
額・賃金の是正及びバックペイ(年5分加算)を命じた命令主文第1項は適法性に多大な疑問があり、かつ、X1と他の寮母との
昇給額の差は月額5,000円にすぎず、X1の賃金は寮母中上位に属すること等から即時救済の必要性は乏しいので、緊急命令
を発するのは相当ではないとして却下された例。
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業種・規模 |
社会保険、社会福祉 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集33集953頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1999年10月 958号 32頁
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