労働委員会関係裁判例データベース

(この事件の全文情報は、このページの最後でご覧いただけます。)

[判例一覧に戻る]  [顛末情報]
概要情報
事件名  鳴和総合病院 
事件番号  東京地裁昭和63年(行ウ)第13号 
       昭和63年(行ウ)第44号 
原告  健康保険病院労働組合鳴和総合病院支部(乙事件) 
原告  社団法人全国社会保険協会連合会(甲事件) 
被告  中央労働委員会(甲、乙事件) 
被告参加人  健康保険病院労働組合鳴和総合病院支部(甲事件) 
判決年月日  平成 8年 3月 6日 
判決区分  救済命令の一部取消し 
重要度   
事件概要  本件は、社団保険全国社会保険協会連合会の鳴和総合病院が、<1>申立人組合の組合員に対して脱退勧奨したこと、<2>組合旗を撤去したこと、<3>外国人医師について非組合員協定の締結を拒否したこと、<4>慣行となっていた新規採用者についての組合費のチェックオフを中止したこと、<5>就業時間中の組合活動目的の外出について慣行に反して賃金カットをしたことが、それぞれ不当労働行為であるとして申立てがあった事件である。初審石川地労委は、これらの事項について不当労働行為であるとして救済命令を発したところ、これを不服として、病院から再審査申立てがなされ、中労委は、<1>脱退勧奨、<2>組合旗の撤去、<3>非組合員協定の締結拒否については初審命令を取り消し、<4>新規採用者についてのチェックオフ、<5>組合活動目的の外出時の賃金カットについては、一部変更の上、初審命令を維持した。これを不服として労使双方が東京地裁に行政訴訟を提起した。同地裁は、本年3月6日、中労委命令のうち初審を維持し再審査申立てを棄却した部分を取り消した。 
判決主文  被告が中労委昭和60年(不再)第33号事件につき昭和62年12月16日付けでした命令のうち、原告の再審査申立てを棄却した部分を取り消す。
補助参加人の請求を棄却する。
訴訟費用及び参加によって生じた費用は、甲事件乙事件ともに、これを5分し、その1を被告の負担とし、その余を補助参加人の負担とする。 
判決の要旨  2620 反組合的言動
組合の主張する組合脱退しようよう行為の有無については理由がなく、不当労働行為に該当しないとした命令部分は正当であるとされた例。

3103 労働協約締結をめぐる行為
病院からX1医師についての非組合員協定締結義務の存すること認めるに足りる証拠はなく、これを拒否したことが医師全体を組合から切り離すためであったとの組合の主張が斥けられた例。

2800 各種便宜供与の廃止・拒否
新規採用者についてチェックオフをしないこととした措置が不当労働行為に該当するとした命令部分が違法とされた例。

3020 組合活動への制約
組合旗の撤去申入れ及び撤去したことが支配介入に該当しないとした命令部分が相当とされた例。

1203 その他給与決定上の取扱い
組合員2名に賃金カット相当分の金員の支払いを命じた部分及び組合活動を理由とする外出に係る賃金の取扱いについて組合と協議すべき旨を命じて命令部分が違法とされた例。

業種・規模  医療業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集31集94頁 
評釈等情報   

[先頭に戻る]

顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
石川地労委昭和57年(不)第1号/他 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和60年 7月12日 決定 
中労委昭和60年(不再)第33号 一部変更(初審命令を一部取消し)  昭和62年12月16日 決定 
 
[全文情報] この事件の全文情報は約263KByteあります。 また、PDF形式になっていますので、ご覧になるにはAdobe Reader(無料)のダウンロードが必要です。