概要情報
事件名 |
千代田化工建設(昇給昇格) |
事件番号 |
東京地裁平成 8年(行ク)第46号
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申立人 |
中央労働委員会 |
被申立人 |
千代田化工建設 |
申立人参加人 |
X1 |
申立人参加人 |
X2 |
申立人参加人 |
X3 |
申立人参加人 |
X4 |
申立人参加人 |
X5 |
判決年月日 |
平成 9年 7月23日 |
判決区分 |
全部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、X1ら5名の正当な組合活動を嫌悪し、他の組合員に対するみせしめのため長期にわたって昇給・昇格差別を継続していることが不当労働行為であるとして争われた事件で、初審神奈川地労委の救済命令を維持した中労委の命令に対し、会社から東京地裁に行政訴訟が提起され、中労委が平成8年6月14日付けで緊急命令を申し立てたところ、同地裁は、本年7月23日、行政訴訟事件について会社の請求を棄却するとともに、緊急命令申立事件について当委員会の申立てを認容し、会社に対して、<1>X1ら5名に対し、昭和63年に遡って基準内賃金を是正し、既支給額との差額を支払い、<2>X1を除く4名を是正された基準内賃金に見合う職能資格に昇格させ、<3>昇給及び昇格にあたり、組合活動を理由に差別を行わない旨決定した。 |
判決主文 |
1 申立人は、被申立人を原告とし、申立人を被告とする当庁平成8年(行ウ)第17号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決の確定に至るまで、申立人が中労委平成7年(不再)第6号事件につき発した命令によって維持するものとした神労委平成元年(不)第17号及び平成3年(不)第2号事件につき神奈川県地方労働委員会がした平成4年2月28日付け命令の主文第1ないし第3項(申立人補助参加人越智康雄については平成9年2月末日までの分に限る。)に従わなければならない。 2 申立費用は、被申立人の負担とする。 |
判決の要旨 |
7317 全部認容された例
中労委命令が維持した神奈川中労委における組合員X1ら5名に対するバックペイ命令が適法であり、本件命令の取消請求事件の判決確定に至るまで不履行の状態が継続した場合、X1ら5名の個人的被害及び同人らが所属する組合の団結権侵害は著しく進行し、回復困難な損害が生じるおそれがあると認められるから、緊急命令の必要性があるとして申立てを認容。
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業種・規模 |
一般機械器具製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集32集596頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1997年10月15日 721号 28頁 
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