事件名 |
石塚証券 |
事件番号 |
東京地裁昭和62年(行ウ)第21号
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原告 |
石塚証券 株式会社 |
被告 |
中央労働委員会 |
被告参加人 |
大阪証券労働組合 |
判決年月日 |
平成 5年 1月21日 |
判決区分 |
救済命令の一部取消し |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が(1)57年3月8日の団交の際に、前社長が押印し
て申立人組合に手交した組合活動の保障等に関する回答書を内容とする協定書の作成を拒否したこと、(2)分会長X1に対する
損害賠償請求問題についての団交を拒否したこと等が不当労働行為であるとして申立てがあった事件で、初審大阪地労委は、会社
に対し、(1)回答書を内容とする協定書の作成、(2)分会長X1に対する損害賠償請求問題についての団交の実施、(3)ポ
スト・ノーティスを命じ、中労委も、一部文言を改めたほかはこれを維持したところ、会社は、これを不服として東京地裁に行政
訴訟を提起したが、同地裁は、中労委命令のうち、協定書の作成及びこれに関するポスト・ノーティスを命じた部分を取り消し、
その余の会社の請求を棄却した。 |
判決主文 |
1 被告が中労委昭和59年( 不再)
第32号事件、同第33号事件について昭和61年12月17日付けでした命令中次の部分を取り消す。
1 主文1 項
2 主文2 項中、大阪府地方労働委員会が大阪地労委昭和58年(不)第10号及び同第80号併合事件について昭和59年6
月8 日付けでした命令の主文3 項(1 )を改めた部分
3 主文3 項中、大阪地方労働委員会の右命令の主文1 項及び3 項(1 )に対する原告の再審申立てを棄却した部分
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は、補助参加によって生じたものを含め、これを二分し、その一を原告の、その余を被告及び被告補助参加人の負担
とする。 |
判決の要旨 |
6343 団体交渉拒否に関する不当労働行為の成否の判断の誤り
罵声や怒号の中で進められた団交において、同業他社の協約状況に関する誤解に基づいて行われた会社の回答は、誠実な団交の成
果とは言えず、会社が回答書と同内容の協約書の作成を拒否したことには相当の理由があるとして、これが不当労働行為にあたる
とした労委の救済命令は違法であるとされた例。
6341 事実認定の誤り
会社の回答書の内容を受諾する旨の組合の意思表示があったことをもって労働協約が成立したとはいえず、これに対する会社の解
約予告は法律上無意味なものであるとして、当該解約告知が独立して不当労働行為を構成するとした労委の救済命令は違法である
とされた例。
4500 交渉拒否理由または交渉条件に関する指示に触れた例
訴訟と団体交渉は、その目的、機能を異にするから、別件訴訟が係属していても組合員X2の問題について団交を行う意義はある
として、X2問題について団交を命じた労委命令に違法はないとされた例。
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業種・規模 |
金融業、保険業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集28集24頁 |
評釈等情報 |
労働関係民事裁判例集 44巻1 号 1 頁
判例時報 1446号 149 頁
判例タイムズ 809 号 146 頁
労働判例 626 号 83頁
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