概要情報
事件名 |
柳井商店 |
事件番号 |
大阪高裁平成 7年(行コ)第36号
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控訴人 |
株式会社 柳井商店 |
被控訴人 |
兵庫県地方労働委員会 |
被控訴人参加人 |
全日本運輸一般労働組合関西地区生コン支部 |
判決年月日 |
平成 7年12月15日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、組合員に対する組合からの脱退勧奨及び組合員15名を解雇したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 兵庫地労委(平7・4・18決定)が、解雇の取消及び原職復帰までのバック・ペイ、組合脱退勧奨等の支配介入の禁止、ポスト・ノーティスを命じたところ、会社はこれを不服として行訴を提起した。 神戸地裁(平7・4・18判決)が会社の請求を棄却したため会社が控訴していたものであるが、大阪高裁は控訴を棄却した。 |
判決主文 |
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
3410 職制上の地位にある者の言動
社長らの組合員らに対する発言が、内容、分会結成直後という時期等に照らせば、会社が、組合を敵視し、組合の弱体化を狙って直接又は暗に組合からの脱退を勧奨するためにした労組法7条3号所定の支配介入であるとした原判決が相当とされた例
0500 勤務成績不良
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組合員X1他4名に対する解雇が、解雇を相当とするほどの勤務成績不良があったとは認められないことなどから、労組法7条1号及び3号の不当労働行為に当たるとした原判決が相当とされた例
0500 勤務成績不良
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組合員全員解雇がX1らの解雇に引き続いて行われ、会社が組合からの団体交渉及び就労要求を無視し、遂には組合員全員を解雇するに至ったという経緯に照らせば、本件解雇も労組法7条1号及び3号の不当労働行為に当たるとした原判決が相当とされた例
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
会社が、直接指揮し、その支配従属下において自己の業務に就かせていた下請従業員である組合員X2の解雇は、X2が組合に加入したこと又は将来加入するであろうことを警戒して、会社が下請業者Y1に行わせたものと推認できるから、他の組合員らの解雇と同様、労組法7条1号及び3号の不当労働行為に当たるとした原判決が相当とされた例
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集30集596頁 |
評釈等情報 |
 
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