概要情報
事件名 |
柳井商店 |
事件番号 |
神戸地裁平成 3年(行ウ)第19号
|
原告 |
株式会社 柳井商店 |
被告 |
兵庫県地方労働委員会 |
被告参加人 |
全日本運輸一般労働組合 |
判決年月日 |
平成 7年 4月18日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
|
事件概要 |
本件は、組合員に対する組合からの脱退勧奨及び組合員15名を解雇したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 兵庫地労委(平3・4・26決定)が、解雇の取消及び原職復帰までのバック・ペイ、組合脱退勧奨等の支配介入の禁止、ポスト・ノーティスを命じたところ、会社はこれを不服として行訴を提起した。 神戸地裁は、会社の請求を棄却した。 |
判決主文 |
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
社長らの組合員らに対する発言が、内容、分会結成直後という時期、職制等に照らせば、会社が、組合を敵視し、組合の弱体化を狙って直接又は暗に組合からの脱退を勧奨するためにした労組法7条3号に該当する不当労働行為であるとされた例
0500 勤務成績不良
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組合員X1他4名に対する解雇が、解雇を相当とするほどの勤務成績不良があったとは認められないことなどから、組合員に対する不利益取扱いであるとともに、組合の弱体化を狙った支配介入であるとされた例
0500 勤務成績不良
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
本件解雇が前記解雇に引き続いて行われ、会社が組合からの団体交渉及び就労要求を無視し、遂には組合員全員を解雇するに至ったという経緯に照らせば、本年解雇も組合員らに対する不利益取扱いであるとともに、組合の弱体化を狙った支配介入であるとされた例
1107 その他
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
会社が、直接指揮し、その支配従属下において自己の業務に就かせていた下請従業員である組合員X2の解雇は、X2が組合に加入したこと又は将来加入するであろうことを警戒して、会社が下請業者Tに行わせたものと推認できるから、他の組合員らの解雇と同様、労組法7条1号及び3号の不当労働行為に当たるとされた例
|
業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集30集243頁 |
評釈等情報 |
労働判例 684号 79頁 
|