概要情報
		
			
				| 事件名 | 文英堂 | 
			
				| 事件番号 | 大阪高裁平成 3年(行コ)第44号 
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				| 控訴人 | 株式会社 文英堂 | 
		
			
				| 控訴人参加人 | 文英堂労働組合京都支部 | 
		
			
				| 被控訴人 | 京都府地方労働委員会 | 
			
				| 判決年月日 | 平成 4年12月 8日 | 
			
				| 判決区分 | 控訴の棄却 | 
			
				| 重要度 |  | 
			
				| 事件概要 | 本件は、スト参加者に対する就労拒否、賃金、出張手当のカット、会社行事の妨害を理由とする譴責処分をめぐって争われた事件で、京都地労委の救済命令(2・9・5決定)を支持した京都地裁判決(3・11・13)を不服として会社が控訴を提起していたが、大阪高裁はこれを棄却した。 | 
			
				| 判決主文 | 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。
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				| 判決の要旨 | 1204 スト・カット 1401 労務の受領拒否
 始業時からの超ミニ・スト等に対し、スト終了後の就労を拒否し、賃金カット等をした使用者の行為につき、時限ストそれ自体は違法とはいえず、これにより使用者の正常な業務の遂行が困難となったという事情も認められないので、就労拒否及び賃金カットは使用者の防衛手段の範囲を超えるものであり、原判決は相当である。
 
 1400 制裁処分
 2700 威嚇・暴力行為
 スト終了後、就労を拒否された組合員が研修会の運営を妨害したとして、同人らをけん責公示処分に付したことにつき、右処分は組合員らの争議行為に対する報復または牽制と評価するのが相当であり、不当労働行為に該当するとした原判決は相当である。
 
 
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				| 業種・規模 | 出版・印刷・同関連産業 | 
			
				| 掲載文献 | 労働委員会関係裁判例集27集242頁 | 
			
				| 評釈等情報 | 中央労働時報  855号 48頁  
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