労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  文英堂 
事件番号  京都地裁平成 2年(行ウ)第26号 
原告  株式会社 文英堂 
被告  京都府地方労働委員会 
被告参加人  文英堂労働組合京都支部 
判決年月日  平成 3年11月13日 
判決区分  請求の棄却 
重要度   
事件概要  本件は、スト参加者に対する就労拒否、出張手当のカット、会社行事妨害を理由とする譴責処分をめぐって争われた事件で、京都地労委の救済命令(2・9・5決定)を不服として会社が行訴を提起していたが、京都地裁は請求を棄却した。 
判決主文  原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。 
判決の要旨  1204 スト・カット
1401 労務の受領拒否
組合が行ったストの終了時から終業時までの組合員の就労を拒否し、それに伴って賃金をカットしたことは不当労働行為である。

1400 制裁処分
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組合員に対し、研修会会場に乱入し、その運営を妨害したことを理由に、けん責公示処分に付したことは、組合員が争議行為をしたことに対する報復又は牽制する労組法7条1、3号の不当労働行為である。

業種・規模  卸売業、小売業、飲食店 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集26集407頁 
評釈等情報  労働判例  604号 61頁 
中央労働時報  836号 53頁 
ジュリスト 野川忍 1028号  206頁 

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
京都地労委昭和62年(不)第17号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  平成 2年 9月 5日 決定 
大阪高裁平成 3年(行コ)第44号 控訴の棄却  平成 4年12月 8日 判決 
 
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